住まい・土地
長期優良住宅について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づいて、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画(長期優良住宅等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
1 認定手続き
長期優良住宅建築等計画の認定等について、建設地が福井市以外の場合は、福井県知事が行います。福井市の場合は、福井市長が行います。
長期優良住宅建築等計画の認定申請書等は、県庁(建築住宅課)または、各土木事務所(建築課)へ提出してください。
審査等は、福井県土木部建築住宅課で行います。
| 申請する住宅の建設地 | 申請窓口 | 電話番号 |
| 永平寺町 | 福井土木事務所 建築営繕課 | 0776-24-5179 |
| あわら市、坂井市 | 三国土木事務所 建築課 | 0776-82-1110 |
| 大野市、勝山市 | 奥越土木事務所 建築課 | 0779-66-1221 |
| 越前市、池田町、南越前町 | 丹南土木事務所 建築課 | 0778-23-4545 |
| 鯖江市、越前町 | 丹南土木事務所鯖江丹生土木部 建築課 | 0778-34-0464 |
| 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町区域) | 嶺南振興局敦賀土木事務所 建築課 | 0770-22-5486 |
| 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町区域) | 嶺南振興局小浜土木事務所 建築課 | 0770-56-5914 |
2 長期優良住宅建築等計画の認定基準
福井県内において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、次の各項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
| 性能項目等 | 認定基準 |
| 劣化対策 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 |
| 耐震性 | |
| 維持管理・更新の容易性 | |
| 可変性 | |
| バリアフリー性 | |
| 省エネルギー性 | |
| 居住環境 | 居住環境の維持および向上への配慮に関する基準(福井県) |
| 住戸面積 | 戸建住宅 75㎡以上 共同住宅 55㎡以上 ※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積) |
| 維持保全計画 資金計画 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (平成21年国土交通省告示第209号))(国土交通省ホームページ) |
3 登録住宅性能評価機関による技術的審査(事前審査)
認定申請前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(事前審査)を受け、交付された適合証を認定申請書に添付して提出することができます。
福井県における登録住宅性能評価機関の技術的審査項目は、■の項目となります。
(□の項目は、福井県による審査となります。)
- ■劣化対策(構造の腐食、腐朽及び磨耗の防止)
- ■耐震性(地震に対する安全性の確保)
- ■維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- ■可変性(維持保全を容易にするための措置)
- ■バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- ■省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
- □居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
- ■住戸面積(住宅の規模)
- ■維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
4 申請手数料
福井県が定める長期優良住宅の認定に関する申請手数料は次のとおりです。
|
区分 |
認定 (法第5条) |
計画変更 (法第8条) |
譲受人 (法第9条) |
地位の承継 (法第10条) |
||
| 認定申請 | 適合証を 添付する 場合 |
計画変更 認定申請 |
適合証を 添付する 場合 |
譲受人 決定に係る 計画変更 認定申請 |
地位承継 承認申請 |
|
| 1戸(戸建て住宅) | 45,000円 | 6,000円 | 26,000円 | 6,000円 | 1件につき 6,000円 |
1件につき 6,000円 |
| 2戸以上5戸以下 | 110,000円 | 12,000円 | 59,000円 | 12,000円 | ||
| 6戸以上10戸以下 | 170,000円 | 21,000円 | 96,000円 | 21,000円 | ||
| 11戸以上30戸以下 | 340,000円 | 31,000円 | 180,000円 | 31,000円 | ||
| 31戸以上50戸以下 | 600,000円 | 57,000円 | 330,000円 | 57,000円 | ||
| 51戸以上100戸以下 | 1,000,000円 | 100,000円 | 570,000円 | 100,000円 | ||
| 101戸以上200戸以下 | 1,900,000円 | 160,000円 | 1,000,000円 | 160,000円 | ||
| 201戸以上300戸以下 | 2,700,000円 | 200,000円 | 1,500,000円 | 200,000円 | ||
| 301戸以上 | 3,300,000円 | 210,000円 | 1,800,000円 | 210,000円 | ||
※長期優良住宅建築等計画の申請と併せて、建築基準法への適合審査の申し出をする場合は、別途確認申請と同額の手数料が加算されます。
【福井県収入印紙売りさばき人一覧】
5 申請様式、その他基準
- ・法第5条認定申請書 (PDF版) (Word版)
- ・法第8条変更認定申請書(計画の変更に伴うもの) (PDF版) (Word版)
- ・法第9条変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの) (PDF版) (Word版)
- ・法第10条承認申請書 (PDF版) (Word版)
- ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
- ・軽微な変更届(PDF版) (Word版)
- ・取り下げ届 (PDF版) (Word版)
- ・取りやめ申出書 (PDF版) (Word版)
- ・工事完了報告書 (PDF版) (Word版) 工事監理報告書(参考) (PDF版) (Word版)
- ・維持保全報告書 (PDF版) (Word版)
- ・「居住環境の維持および向上への配慮に関する基準」確認書 (PDF版) (Word版)
6 長期優良住宅建築等計画の認定申請と併せて、建築基準法への適合審査の申し出をする場合は、
次のことにご注意ください。
- ・長期優良住宅建築等計画認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)が加算されます。
- ・構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物は、構造計算適合性判定に準じた審査を行うため、審査に必要な手数料(確認申請と同額)が加算されます。
- ・長期優良住宅建築等計画の認定後に長期優良住宅建築等計画の認定が取り消された場合は、確認済証があったものとは、みなされなくなります。
7 長期優良住宅法関連情報
- ・国土交通省ホームページ(長期優良住宅に係る法律、税制等)
- ・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査等)
8 お問い合わせ先
- ・福井県土木部建築住宅課 ☎0776-20-0506
(福井市内は、福井市建築指導課 ☎0776-20-5574)
関連ファイルダウンロード
居住環境確認書H23.11.01版(Word形式:113KB)
居住環境確認書H23.11.01版(PDF形式:134KB)
このページのお問い合わせ先:建築住宅課住まいづくりグループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0506 FAX番号:0776-20-0693 e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp






