特定医療費(指定難病)支給認定の更新申請について

最終更新日 2023年10月2日ページID 035896

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更新申請の手続きについて

・特定医療費(指定難病)受給者証は、毎年更新していただく必要があります。医療費助成の対象となる方は、下記の必要書類を揃えて、居住地を管轄している健康福祉センター(保健所)に申請してください。
・支給認定にあたっては、改めて認定審査が行われます。国が定める認定基準を満たす必要があり、必ず認定されるものではありませんので主治医と十分ご相談の上、申請してください。【特例あり(※
軽症高額特例PDF:369KB
)】
・更新申請が認定されなかった場合でも、その後国の示す認定基準を満たすようになった時点で、改めて支給認定申請(
新規申請)を行うことができます。

令和5年度も更新手続きを実施します。更新案内は6月に送付します。

(申請期間:7月1日~7月下旬 間に合わない場合は居住地を管轄している健康福祉センター(保健所)へご相談ください。)
 

必要書類

申請者全員

1. 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)(Excel形式:81KB)

  ※申請書の記載にあたっては、居住地を管轄する健康福祉センター(保健所)にご確認ください。
  ※申請書の裏面に、臨床調査個人票の研究等への利用についての同意欄がありますので、あらかじめ
別添「研究利用に関するご説明」をお読みください。
2. 臨床調査個人票(診断書)(厚生労働省のホームページ:外部リンク)

3. 世帯全員の住民票(「続柄」記載のある、発行日から3ヶ月以内のもの)

4. 保険証の写し

・受診者が国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度に加入している場合は、加入医療保険の世帯全員分
・上記以外の場合(健康保険組合、協会けんぽ等)は受診者分。ただし、受診者が被扶養者であり、保険証に被保険者名が書かれていない場合は、被保険者分も必要。

5. 加入医療保険世帯の課税証明書【市町村民税(非)課税証明書等の所得状況が確認できる書類】(発行日から3ヶ月以内のもの)

・受診者が国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度に加入している場合は、世帯内で同じ医療保険に加入している方全員分(国保の場合、中学生以下は不要)
・上記保険以外(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合は被保険者分
  ※被保険者が非課税の場合、受診者分も必要
  ※市町村民税非課税世帯の場合、受診者(18歳未満の場合は保護者)の収入を確認できるもの
  (障害年金、遺族年金等の証書)
 

該当者のみ

・身体障害者手帳、介護保険証等(申請窓口で確認します。)
・他にも、下記のいずれかに該当する場合は、必要書類を添えて申請してください。

       内容       必要書類     備考
1)生活保護を受給している場合  生活保護受給証明書  
2)軽症高額特例に該当

以下、ア)またはイ)

ア)該当する月の自己負担上限額管理票の写し
イ)該当する月の医療機関等の領収書および
医療費申告書(別紙様式第7号)(PDF形式:81KB)

軽症高額特例のチラシ(PDF形式:369KB)
3)高額かつ長期特例に該当 該当する月の指定難病または小児慢性特定疾病の自己負担上限額管理票の写しまたは、医療機関等の領収書
(申請を行う受給者本人のものに限る)

自己負担上限額(月額)が軽減されます。
(受給者証の所得の階層区分が「一般所得I」「一般所得II」「上位所得」の方のみ)

4)同一保険世帯に指定難病または小児慢性特定疾病の受給者が他にいる場合   

各々の受給者証 自己負担上限額(月額)が軽減されます。
5)境界層該当 境界層該当証明書  

※受給者の状況によって例外があり、上記以外にも提出が必要となる書類があります。詳しくは、居住地を管轄する健康福祉センター(保健所)にご確認ください。 

 

特例制度があります

◆軽症高額特例

 指定難病にかかっていると認められる方で、国が認める重症度分類を満たさない方でも、申請を行う月以前の12か月以内(※1)に、指定難病に係る医療費総額(※2)が33,330円を超える月が3回以上ある場合、「軽症高額特例」として医療費助成の対象となります。

⇒該当する方は、更新申請時に上記の「必要書類1~5」に、下記の1)を添えて申請してください。
1)該当する月の受給者証の裏面にある自己負担上限額管理票の写し または 医療機関等の領収書および
医療費申告書(別紙様式第7号)(PDF形式:81KB)(⇒記載にあたっては、健康福祉センター(保健所)にご確認ください。)


※1 指定難病発症の診断が、申請から12か月以内の場合は、その診断の月から申請月までの間
※2 指定難病に係る医療費総額は、医療機関での診療のほか、薬局での調剤や訪問看護事業所利用分も含みますが、入院時食事療養標準負担額や生活療養標準負担額は含みません。

高額かつ長期特例
 受給者証の所得の階層区分が「一般所得I」「一般所得II」「上位所得」の方で、申請を行う月以前の12か月以内(※)に、医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上(認定以降)ある場合、「高額かつ長期」として自己負担上限額が軽減されます。

⇒該当する方は、更新申請時に上記の「必要書類1~5」に、下記の1)を添えて申請してください。
1)該当する月の指定難病または小児慢性特定疾病の受給者証(申請を行う受給者本人のものに限る)の裏面にある自己負担上限額管理票の写し または 医療機関等の領収書

 ※例えば、令和5年7月に申請する場合は、令和4年8月~令和5年7月までの期間

 

 

申請窓口・お問い合せ先  

機関名

市町村

所在地

電話番号

福井健康福祉センター

  永平寺町

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-36-1116

坂井健康福祉センター

あわら市、坂井市

〒919-0632
あわら市春宮2-21-17

0776-73-0600

奥越健康福祉センター

大野市、勝山市

〒912-0084
大野市天神町1-1

0779-66-2076

丹南健康福祉センター(鯖江)

鯖江市、越前町

〒916-0022
鯖江市水落町1-2-25

0778-51-0034

丹南健康福祉センター(武生)

越前市、池田町、
南越前町

〒915-0882
越前市上太田町41-5
福井県南越合同庁舎1階

0778-22-4135

二州健康福祉センター

敦賀市、美浜町、
若狭町

〒914-0057
敦賀市開町6-5

0770-22-3747

若狭健康福祉センター

小浜市、高浜町、
おおい町、若狭町

〒917-0073
小浜市四谷町3-10

0770-52-1300


 

福井市にお住まいの方の申請窓口 

 

機関名

所在地

電話番号

福井市保健所

〒918-8004
福井市西木田2-8-8

0776-33-5185

 

アンケート
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お問い合わせ先

健康医療局保健予防課

電話番号:0776-20-0349 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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