県産品・農林水産
特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第三十二号)第3条第1項の規定に基づき、 特定間伐等の実施の促進に関する基本方針を策定したので、同法同条第4項の規定により公表します。
福井県 特定間伐等の実施の促進に関する基本方針
1 本県の区域内における特定間伐等の実施の促進の目標
本県の平成14年度から18年度の5カ年間における民有林の間伐実施面積は21,156haである。地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成等、森林の多面的な機能の持続的発揮のため、山ぎわを中心に間伐を推進する。平成20年度から平成24年度までの5カ年間に県内民有林において促進すべき間伐の目標面積は26,000ha(年平均5,200ha)とする。
2 特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準
市町が設定する特定間伐等を促進すべき特定間伐等促進区域については、以下の考え方で設定するものとする。
① 間伐を必要とする森林
3 特定間伐等促進計画の作成に関する事項
市町村が策定する特定間伐等促進計画については、以下の考え方で策定するものとする。
① 事業の実施方法等
間伐面積及び材積、造林樹種及び面積、実施時期等の計画事項は、市町村森林整備計画に照らして適当と認められるものであることを確認した上で計画に記載すること。
計画の様式については、別添の様式を参考とすること。
② 事業実施の確実性
事業実施主体の施業能力、資金計画、森林所有者等の意向等からみて、事業が確実に実施されると見込まれるものであること。
③ 目標達成に向けた計画的かつ集中的な事業の実施
特定間伐等の実施の促進の目標達成に向けて、適切な施業が行われていないと認められる森林における間伐の実施について十分に配慮すること。
④ 関係者の合意形成等
地域内の関係者の意見を幅広く計画に反映するとともに、森林組合等の林業事業体による提案制度を活用して計画を作成すること。
4 特定間伐等の実施の促進に関する重要事項
特定間伐等促進計画は、原則として、次の事項を配慮事項として定めるものとする。
① 森林施業の共同化の促進に関する事項
市町や間伐実施者は、森林施業の受委託契約や施業実施協定の締結の促進、不在村森林所有者への働きかけ等を通じ、効率的・効果的な間伐の実施に努めるべきこと。
更には、これらの取組を通じて、森林施業計画の作成等につなげていくべきこと。
② 担い手の育成・確保に関する事項
特定間伐等の事業の担い手となる林業事業体の育成、林業従事者の確保を図ること。
③ 森林施業の合理化に関する事項
現地の地形、路網整備状況、森林施業の集約化、高性能林業機械の導入等により施業の合理化を図ること。
④ 間伐材の利用の促進に関する事項
大量消費工場への出荷や公共事業での積極的な活用等を通じて、間伐材の利用を推進すること。
関連ファイルダウンロード
特定間伐等促進計画(例)(PDF形式:107KB)
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電話番号:0776-20-0448 FAX番号:0776-20-0654 e-mail:kensanzai@pref.fukui.lg.jp






