ガソリン等の適正な取扱いについて

最終更新日 2008年5月1日ページID 005482

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 4月30日にガソリン税の暫定税率を維持する税制関連法案が再可決されたことから、ガソリン等の価格が5月1日から順次値上げされることが見込まれています。
 つきましては、価格の上昇を前にしたガソリン等の買いだめ行為による火災等の発生が懸念されます。
 他県においては、4月28日に、セルフスタンドで顧客が金属性のガソリン携行缶にガソリンを注油した際、火災が発生する事案がありました。
 事業者や県民の皆様におかれましては、下記の事項にご注意いただき、適切な取扱いをしていただきますようお願いします。

  1. ガソリンは、何らかの小さな火源があれば、爆発的に燃焼する極めて危険性の高い物質であり、一旦火災が発生すると瞬時に延焼拡大するので、買いだめは控えてください。
  2. 軽油を大量に貯蔵することも、火災の危険性を高めるので、控えてください。
  3. 灯油用のプラスチック容器にガソリンを入れることは極めて危険であり、消防法令上も禁止されているので、絶対にしないでください。
  4. セルフスタンドで顧客自らがガソリンを容器に注入することは、消防法令上禁止されているので、絶対に行わないでください。
  5. 消防法令で認められた容器で貯蔵する場合でも、ガソリンを40リットル以上貯蔵する場合には、建物を大幅に改修する必要があります。  
  6. 一定数量以上(個人住宅=100リットル、事業所=40リットル)のガソリンを貯蔵する場合には、消防機関への届出等が必要となります。

 ※詳細については消防庁ホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

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