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子育て・少子化
最終更新日:2011年01月06日
父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます
ひとり親家庭に対する自立を支援するために、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。
児童扶養手当を受給するには、市町への申請が必要です。
お住まいの市町に早めにお問い合わせください。
児童扶養手当とは
父母の離婚など、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉を図ることを目的としています。
児童扶養手当がもらえる父子家庭の父とは?
以下の1から5のいずれかに該当する子ども(18歳未満の日以降の最初の3月31日までの子ども)を監護し、生計が同一の父です。
1 父母が婚姻を解消した子ども
2 母が死亡した子ども
3 母が一定程度の障害の状態にある子ども
4 母の生死が明らかでない子ども
5 その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、
母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
手当の額はいくらですか?
具体的な手当額は所得に応じて決まります。市町担当課へお尋ねください。
例:子ども1人目 全額支給 41,720円(月額)
一部支給 41,720円~9,850円(月額)
子ども2人目 5,000円(月額)
子ども3人目 3,000円 (月額)
児童扶養手当に関する法令等(厚生労働省ホームページ)
児童扶養手当法の一部を改正する法律の概要 (PDF)
パンフレット (PDF)
児童扶養手当法の改正(父子家庭の父関連)について Q&A (PDF)