現在地:トップ > 健康づくり・福祉 > 子育て・少子化

[ここから本文内容]

子育て・少子化


最終更新日:2011年04月01日

児童扶養手当について

 父親または母親がいない児童や、父親または母親が重度の障害の状態にある児童が、心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当です。

現況届の提出はお早めに

 8月1日から8月31日は現況届の提出期間です。現況届は、今後1年間の受給資格を審査するものであり、提出が義務付けられています。現況届を提出しないと、届を提出するまで手当の支給が停止されます。また、現況届を2年間提出しない場合、手当を受ける資格がなくなります。期限までに必ず提出してください。

お問い合わせ先:各市町役場

児童扶養手当の制度の概要

受給資格者

 手当を受けることができる方は、次の1~7の条件にあてはまる児童を監護している父、母または養育者です。
 児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)のことです。
 ただし、手当を受けようとする方が公的年金を受けることができるときは、この手当は受けられません。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上にわたり拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

手当の額(定例支払は4月、8月、12月)

対象者 全額支給される者 一部支給される者
子ども1人のとき 月額 41,550円 所得に応じて月額41,540円から9,850円まで10円きざみの額です(注)
子ども2人以上のとき 第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が加算されます 同左

 (注)手当額=41,540円-(受給者の所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0184162

 ※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。

 ※2 所得制限限度額の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

支給制限

 この制度は所得制限があり、扶養親族等の数による限度額以上の所得がある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

現況届

 すべての受給資格者(支給停止されている方を含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。引き続き手当を受けるために必要なものですから必ず提出してください。

 ※この届を2年間提出しない場合は、時効より受給資格がなくなります。離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月以前の方は、今後、所得が所得制限限度額以内になったとしても、再申請はできませんのでご注意ください。

 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:子ども家庭課家庭福祉グループ
住所:福井市大手3丁目17-1 
電話番号:0776-20-0343  FAX番号:0776-20-0640  e-mail:kodomo@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]