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子育て・少子化


最終更新日:2010年05月18日

福井県母子家庭等教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するため、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の4割を支給します。

 対象者(次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父)

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  2. 受講開始日現在において、雇用保険法の規定による教育訓練給付の受給資格のない方
    (雇用保険被保険者期間3年未満の方)

対象講座(原則として1か月以上1年以内の講座が対象)

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

    例:ホームヘルパー、簿記検定 等

支給額

    受講料の4割相当額(上限20万円、下限8千円を超える金額)

申請方法

    講座を受講前に、対象講座であるか審査を受ける必要がありますので、下記お問合せ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

こちらをご覧ください。

 

 

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このページのお問い合わせ先:子ども家庭課家庭福祉グループ
住所:福井市大手3丁目17-1 
電話番号:0776-20-0343  FAX番号:0776-20-0640  e-mail:kodomo@pref.fukui.lg.jp 

 

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