業務管理体制の整備について

最終更新日 2023年8月18日ページID 008959

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1 制度の趣旨
  広域的に事業を展開する事業者における不正事案の発生等を受けて、事業者による指定取消事案など
 の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、介護保険法
 の平成21年度改正により、すべての介護サービス事業者(法人等)に対して、業務管理体制の整備が
 義務付けられました。
 

2 業務管理体制整備の届出
     令和5年3月28日から、「業務管理体制の整備に関する届出システム」の運用が始まります。
  介護サービス事業者は、届出システムを介して届出が可能となります。
   なお、既に届出済みの場合は、「業務管理体制の事業者(法人)番号一覧表」で
事業者番号
 (Aから始まる番号)をご確認の上、ご利用ください。
  
   新規および変更の必要な手続きの仕方は、届出システム操作マニュアルをご参照ください。
    
     
業務管理体制の整備に関する届出システム (laicomea.org)

(1)整備内容
   
届出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人等)ごとに行ってください。 
  業務管理体制の整備は、事業所の規模に応じ求められる内容が異なります。
  ・事業所数が1以上20未満の事業者
   … 法令遵守責任者の設置
  ・事業所数が20以上100未満の事業者
   … 法令遵守責任者の設置+法令遵守規程の整備
  ・事業所数が100以上の事業者
   … 法令遵守責任者の設置+法令遵守規程の整備 +業務執行状況の監査の定期実施

 【業務管理体制整備の内容】

業務管理体の
整備の内容
   

法令遵守にかかる監査

  法令遵守マニュアルの整備 法令遵守マニュアルの整備
 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者
の選任
法令遵守責任者
の選任
指定サービス数  20未満 20以上100未満 100以上

 (2)届出先
    
整備した内容については、届出を行う必要があります。なお、事業所の所在地の状況に応じ、
   提出先は次のとおりとなっています。
   ・指定事業所または施設が2以上の都道府県に所在する事業者
    … 厚生労働大臣または地方厚生局 (事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合) 
          ※管轄先は、厚生労働省ホームページを参照してください。
    …   事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 (上記以外)
      ・地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者
      … 市町村長  
        ・指定事業所または施設が全て同一の中核市内に所在する事業者  
            …   中核市長   
        ・上記以外の事業者
      … 福井県知事         

 (3)届出内容に変更があった場合
    以下の届出内容について変更があった場合は、変更の届出が必要となります。   
    ・法人種別、法人名称
    ・主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
    ・代表者氏名(フリガナ)、生年月日
    ・代表者の住所、職名
    ・事業所名称等および所在地
    ・法令遵守責任者の氏名(フリガナ)および生年月日
    ・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
    ・業務執行状況の監査方法の概要

 (4)事業所の指定等により事業を展開する地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
     この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関(福井県知事)および変更後の行政機関の
             双方に届け出る必要があります。
    (例:福井県のみで事業を展開していた事業者が、新たに滋賀県においても事業を開始した場合の
     届出先は、「福井県→近畿厚生局」に変更)

3 業務管理体制の事業者(法人)番号について
   県が所管する事業者(法人)番号の一覧を掲載しています。(令和5年8月16日時点)
                 業務管理体制の事業者(法人)番号一覧表(PDF形式:340KB)

4 よくある質問・厚生労働省参考資料 
      ・Q&A(PDF 207KB)
 
      ・事業所等の数え方について(PDF 74KB)

      ・届出先の行政機関について(PDF 110KB)

5 一般検査および特別検査  
      不正行為の未然防止や介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保のため、2(2)の届出先となる
 行政機関による一般検査および特別検査が行われます。
  これらの検査の視点は、適切な業務管理体制の整備、不利益処分相当の事案発覚の場合は、組織的
 関与の有無を検証するものです。問題点があった場合は、事業者自ら改善を図るよう促します。
  なお、一般検査は、福井県が管轄する全ての事業者に対して、概ね3年に1度、介護保険事業所の
 運営指導にあわせて実施します。

  

 

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