成年後見制度について

最終更新日 2020年5月27日ページID 004327

印刷

成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害の方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方が、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約および遺産分割などの法律行為を行う際に、後見人が本人の不十分な判断能力を補い保護する制度です。

成年後見制度には法定後見制度任意後見制度の2つからなります。

 

法定後見制度
 
  法定後見制度は、従来の禁治産および準禁治産の制度を後見・補佐・補助に改めており、保護を受ける必要がある人を支援するため、家庭裁判所が保護を受ける人に応じた適切な保護者(後見人・保佐人・補助人)を選び保護する制度です。本人や配偶者、四親等内の親族または身寄りがない場合は市町村長が家庭裁判所に対して成年後見等を申し立てすることができます。

 

任意後見制度
 
  任意後見制度は、判断能力が十分にある方が将来に備えて事前に後見人になってもらいたい方と契約を締結し、将来自らの判断能力が低下した場合、財産管理や身上監護の事務について後見人から保護を受ける制度です。
 
成年後見制度の詳細内容は・・・法務省民事局(成年後見制度)

 

成年後見講座

 

 

 平成12年に「成年後見制度」が導入されて約20年になりますが、制度の理解や利用はなかなか進んでいません。福井県では、成年後見制度の理解を深め利用促進を図るため、毎年、県民の方を対象に成年後見講座を開催しています。

 

 

ページのトップに戻る 

 

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

長寿福祉課

電話番号:0776-20-0331 ファックス:0776-20-0713メール:choju@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)