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保険


最終更新日:2011年03月30日

出産育児一時金の見直しについて

安心して出産をしていただくための緊急少子化対策として、平成21年10月からの出産育児一時金について
以下の2点が見直されることになりました。

(1)支給額が変わります
 

 出産育児一時金については、これまで、原則38万円※を支給していましたが、この額が4万円引き上げられ、
原則42万円※となります。


※産科医療補償制度に加入している病院において妊娠週数22週以上で出産したなど、産科医療補償制度の
対象となる出産の場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げた額となる39万円となります。

産科医療補償制度については、制度を運営している財団法人 日本医療機能評価機構のページをご覧ください。
 


(2)直接支払制度が実施されます
 

 これまでは、出産にかかる費用を病院などにお支払いいただいた後、被保険者の方から申請していただいた上で、
医療保険者から出産育児一時金を事後払いしていました。
 そこで、かかった出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児
一時金が病院などに直接支払われる仕組み
(直接支払制度)※に変わります。
 これにより、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。

※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、42万円未満の
場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
※出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から
受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。

上記は平成23年3月末までの措置としてしていましたが、平成23年4月以降も継続されることが決定しました。

  • 手続きにつきましては、ご加入の医療保険者の窓口(各市町の国民健康保険の窓口はこちら)、または出産される
    病院などにご確認ください。
     
  • 厚生労働省ホームページに、出産育児一時金の見直しについての情報を掲載していますのでご参照ください。

 

 

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