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最終更新日:2009年08月06日

福井県土木部港湾空港課 > お知らせ > 減免措置について

国際コンテナ定期航路開設に係る
入港料および岸壁使用料の減免措置について

新規に国際コンテナ定期航路を開設した船会社に対し、1年間、入港料および岸壁使用料を全額免除します。
 

  1. 平成19年 2月 1日
  2. 福井県土木部港湾空港課
  3. 〒910-8580 福井市大手3-17-1
  4. 電話 0776-20-0488
     

1.減免措置の対象となる場合


 
減免の対象となる場合 減免額
入港料 岸壁使用料
新たに開設した国際コンテナ定期航路(※1)に就航する船舶が入港する場合 全額免除
(対象船舶は、航路開設または再開後の入港日から起算して1年間の範囲内において入港する船舶に限る。)
全額免除
(対象船舶は、航路開設または再開後の入港日から起算して1年間の範囲内において入港する船舶に限る。)
再開した国際コンテナ定期航路(※2)に就航する船舶が入港する場合

補足

※1 「新たに開設した国際コンテナ定期航路」
以下の場合も該当します。
・県内の港に未寄港の既設国際コンテナ定期航路が定期的に寄港することになった場合
・既設国際コンテナ定期航路の便数が増加した場合の増便分
※2 「再開した国際コンテナ定期航路」
過去に1年以上航路開設の実績があり、かつ、当該航路の休止から再開までの期間が連続して3ヶ月以上のものをいいます。
 

2.実施期間

平成19年2月1日~平成22年3月31日
※ただし、平成21年4月2日以降に減免措置を受けた場合には、平成22年3月31日を過ぎても1年間は減免を受けることが出来ます。
 

3.申請手続

航路開設または再開後の第1船目の船舶入港時に、入港料および岸壁使用料減免申請書(様式第1号)を入港届と併せて提出して下さい。

入港料および岸壁使用料減免申請書(様式第1号)のダウンロードはこちら

4.問い合わせ先


 福井県土木部港湾空港課 管理Gまで

電話  0776-20-0488

メールでのお問い合わせは、こちらkowan@pref.fukui.lg.jpから
 

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このページのお問い合わせ先:土木部港湾空港課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0488  FAX番号:0776-20-0660  e-mail:kowan@pref.fukui.lg.jp 

 

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