障害者差別解消法に関する職員対応要領

最終更新日 2016年4月1日ページID 032444

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 平成28年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法第65号)が施行され、地方公共団体等に対し、「障害を理由とした差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」が義務付けられました。

 県教育委員会では、障害のある人へ適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する福井県教育委員会職員対応要領 」を策定しました。

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