障害を理由とする差別の解消の推進に関する福井県教育委員会職員対応要領  (目的) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法7条に規定する事項に関し、教育庁および教育機関に所属する職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。  (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、その事務または事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として障害者(障害のある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。  (合理的配慮の提供) 第3条 職員は、その事務または事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。この場合において、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。  (監督者の責務) 第4条 職員のうち、職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1)日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2)障害者およびその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から職員による不当な差別的取扱いまたは職員の合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等(以下「障害を理由とする差別に関する相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3)合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対し、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。  (懲戒処分等) 第5条 職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、または過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合には、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。  (相談体制の整備) 第6条 障害を理由とする差別に関する相談等に対応するため、次に掲げる所属に相談窓口を置く。   (1)教育政策課   (2)教育研究所   (3)嶺南教育事務所 2 相談窓口は、障害を理由とする差別に関する相談等を受ける場合は、性別、年齢、障害の状態等に配慮して丁寧に対応するとともに、事実確認をした上で、対処する必要があると認めるときは、速やかに是正措置、再発防止策等を採るものとする。 3 相談窓口は、相談内容を記録し、個人情報の保護に配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。 4 相談窓口は、相談者が、対面のほか、電話、ファクシミリ、電子メール等任意の方法を用いて相談を行うことができるよう、多様なコミュニケーションの手段を可能な範囲で用意するものとする。 5 教育委員会は、必要に応じ、相談体制の充実を図るものとする。  (研修および啓発) 第7条 教育委員会は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修および啓発を行うものとする。 2 前項の研修は、新たに職員となった者に対しては障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては障害を理由とする差別の解消に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ実施する。 3 第1項の啓発は、職員が障害の特性を理解するとともに、障害者に適切に対応できるよう、マニュアル等の活用により行うものとする。    附則  この要領は、平成28年4月1日から施行する。 別紙  障害を理由とする差別の解消の推進に関する福井県教育委員会職員対応要領に係る留意事項 第1 対象となる障害者  この要領は、法第2条第1号に掲げる障害者を対象とし、障害者手帳を所持しているかどうかを問わない。高次脳機能障害は、精神障害に含まれる。  特に、女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複合的な困難な状況に置かれている場合があること、また、障害児には、成人の障害者と異なる支援の必要性があることに留意すること。 第2 不当な差別的取扱いの基本的な考え方  法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスまたは各種機会の提供を拒否すること、これらの提供に当たって場所、時間帯等を制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けること等により、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。  ただし、障害者の事実上の平等を促進し、または達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、@障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)をすること、A法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者と異なる取扱いをすること、B合理的配慮を提供する等のために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに当たらない。  このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務または事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。 第3 正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。  職員は、正当な理由に相当するか否かについて、一般的・抽象的な理由だけに基づいて判断して法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者および第三者の権利利益(安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)、事務または事業の目的、内容および機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。  また、職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。 第4 不当な差別的取扱いの具体例  不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は、別表第1に掲げるとおりである。  なお、第3で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなる。  また、同表の具体例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、これらはあくまでも例示であり、記載された具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。 第5 合理的配慮の基本的な考え方 1 障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号。以下「権利条約」という。)第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。   法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務または事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。  合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。   合理的配慮は、@事務または事業の目的、内容および機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、A障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、B事務または事業の目的、内容および機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。 2 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段および方法について、第6に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものであり、また、合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。   なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等にあっては、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減や効率化につながる点は重要である。 3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振り、サイン等による合図、触覚による意思伝達等、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる点に留意する必要がある。   また、障害者からの意思の表明のみでなく、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。   なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨を踏まえ、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 4 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。  また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等にあっては、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。 5 事務または事業の一環として実施する業務について、事業者に委託等をする場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、この要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めることが望ましい。 第6 過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、一般的・抽象的な理由だけに基づいて判断して法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、次の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。  職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。 (1)事務または事業への影響の程度(事務または事業の目的、内容または機能を損なうか否か)  (2)実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)  (3)費用負担の程度 第7 合理的配慮の具体例  第5で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、その具体例は、別表第2に掲げるとおりである。  なお、同表の具体例については、第6で示した考え方による過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載された具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。 別表第1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例  障害があることのみを理由として、次のような取扱いをすること。  ・施設、学校等において、窓口対応を拒否する。  ・対応の順序を後回しにする。  ・書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。  ・説明会、シンポジウム等への出席を拒む。  ・施設、学校等の利用を拒否したり、条件を付けたりする。 ・特に必要でないにもかかわらず、来庁・来校の際に付添者の同行を求めたり、特に支障がないにもかかわらず、付添者の同行を拒んだりする。  ・入学の出願の受理、受験、入学、授業等の受講や研究指導、校外教育活動、入寮、式典参加を拒んだり、正当な理由のない条件を付けたりする。  ・試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外したり、評価において差を付けたりする。 別表第2 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例 1 物理的環境への配慮の具体例 ・段差がある場合に、車椅子利用者に対し、キャスター上げ等の補助をしたり、簡易スロープを渡したりする。  ・配架棚の高い所に置かれた図書、パンフレット等を取って渡す。 ・目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、介助する位置(前後・左右・距離等)について、障害者の希望に応じたりする。 ・障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場、教室等の座席位置を扉付近にする。 ・疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出があった際、別室の確保が困難である場合は、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。 ・不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類等を押さえたり、バインダー等で書類等を挟んで固定したりする。 ・災害や事故の際の緊急連絡等が聞こえにくい障害者に対し、手書きボード等を用いたり、情報を目で確認することができる設備や機器を用意したりする。 ・移動に困難のある児童生徒等のために、保護者等が送迎するための駐車場を確保したり、授業で使用する教室を利用しやすい場所に変更したりする。 ・聴覚過敏の児童生徒等のために、教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減したり、視覚情報の処理が苦手な児童生徒等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らしたりするなど、児童生徒等の特性に応じて教室環境に配慮する。 ・介助等を行う保護者、支援員等について、教室への入室、授業や試験でのパソコンの入力の支援、移動の支援および待合室での待機を許可する。   2 意思疎通の配慮の具体例 ・筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション手段を用いたり、絵カード等を活用した分かりやすい説明をしたりするなど、意思疎通の配慮を行う。 ・情報保障の観点から、@見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解できる説明・資料や拡大コピー、拡大文字または点字を用いた資料など)、A聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、B見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝えるなど)、C知的障害に配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振るなど)を行う。 ・視覚障害のある障害者に資料等を送付する際、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。 ・聴覚障害のある障害者に、会議等を開催する際の資料等を事前に渡す。  ・施設、学校等で通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。 ・書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりする。また、本人の依頼がある場合には、代読や代筆などの配慮を行う。 ・比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。 ・障害者から申出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語を避ける、漢数字を用いない、時刻を24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に作成したメモを、必要に応じて適時に渡す。  ・言葉だけを聞いて理解することや意思疎通が困難な児童生徒等に対し、絵や写真、ICT機器の活用などにより意思を確認したり、本人の自己選択や自己決定を支援したりする。 3 ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 ・順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続の順番を入れ替える。 ・立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。  ・施設、学校等において、事務手続の際に、職員が必要書類の代筆を行う。 ・施設、学校等において、移動に困難のある障害者を早めに入場させ席に誘導したり、車椅子を使用する障害者の希望に応じて、決められた車椅子用以外の席も使用できるようにしたりする。 ・施設、学校等において、視覚障害や聴覚障害のある障害者に配慮して、スクリーンや板書等がよく見えたり、音声がよく聞こえたりする席を確保する。  ・車両乗降場所を、施設、学校等の出入口に近い場所へ変更する。 ・障害者の来庁・来校が多数見込まれる場合、敷地内の駐車場等において、通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。 ・他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、不随意の発声等がある場合、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室等を準備する。 ・非公開の会議や未公表の情報を扱う会議において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害者の理解を援助する者の同席を認める。  ・入学試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読上げ機能の使用等を許可する。  ・点字や拡大文字、音声読上げ機能を使用して学習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書等を点訳または拡大したものやテキストデータを事前に渡す。  ・知的発達の遅れにより学習内容の習得が困難な児童生徒等に対し、理解の程度に応じて、視覚的に分かりやすい教材を用意する。  ・肢体不自由のある児童生徒等に対し、体育の授業の際に、上・下肢の機能に応じてボールの大きさや投げる距離を変えたり、走る距離を短くしたり、スポーツ用車椅子の使用を許可したりする。  ・日常的に医療的ケアを要する児童生徒等に対し、本人が対応可能な場合もあることなどを含め、配慮を要する程度には個人差があることに留意して、医療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等と連携を図り、個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し、過剰に活動の制限等をしないようにする。  ・慢性的な病気等のために他の児童生徒等と同じように運動ができない児童生徒等に対し、運動量を軽減したり、代替できる運動を用意したりするなど、病気等の特性を理解し、過度に予防または排除をすることなく、参加するための工夫をする。  ・治療等のため学習できない期間が生じる児童生徒等に対し、補講を行うなど、学習機会を確保する方法を工夫する。  ・読み書きに困難のある児童生徒等のために、授業や試験でのタブレット端末等のICT機器の使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問による学習評価を行ったりする。  ・発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりする。  ・適切な対人関係の形成に困難がある児童生徒等のために、学習活動などにおいてグループを編成するときには、事前に伝えたり、場合によっては本人の意向を確認したりする。また、こだわりのある児童生徒等のために、話合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりする。  ・実験、実習などにおいてグループワークができない児童生徒等や、実験の手順の誤りや試薬を混同するなど、作業に危険を伴う可能性がある児童生徒等に対し、個別の課題を設定したり、個別の支援員等を付けたりする。