森林の土地を取得したとき届出が必要です

最終更新日 2021年8月4日ページID 017032

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町長へ「森林の土地の所有者届出書」の提出が義務付けられました。
 ※取得した森林が福井県水源涵養地域保全条例に定める「水源涵養地域」に指定されている場合は、事前届出が別途必要です。 ⇒ 詳しくはこちら

 ■どのような場合に届出が必要なの?

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、地域森林計画の対象外の森林、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■いつまでに、どこに届出をだすの?

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町の長に届出をしてください。

■どのような届出なの?

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

■届出をしないとどうなるの?

 10万円以下の過料が課されることがあります。

森林の土地の所有者届出制度フロー図 

届出の様式はWord形式(添付ファイル)にてダウンロードしてください。 

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