衛生検査課>食品衛生の理化学検査について
食品添加物
用途 | 検査項目 | 検査対象食品 (備考) | ||
甘味料 |
サッカリンナトリウム、サッカリンカルシウム、アセスルファムカリウム | 漬物、つくだ煮 等 | ||
サイクラミン酸、サイクラミン酸ナトリウム、サイクラミン酸カルシウム |
輸入菓子(日本では使用してはいけない) | |||
保存料 |
ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウム | 魚肉ねり製品、食肉製品 等 | ||
安息香酸、安息香酸ナトリウム | しょう油 等 | |||
パラオキシ安息香酸エステル類 | しょう油 等 | |||
着色料 |
指定 |
赤色2号、赤色3号、赤色40号、赤色102号、赤色104号、赤色105号、 |
漬物、菓子類 等 (カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜及びわかめ類には使用しないこと) |
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指定外 |
ポンソー3R、ポンソーSX、ポンソーR、エオシン、ナフトールエローS、 |
輸入菓子(日本では使用してはいけない) (日本では許可されていない着色料のうち、14色について検査しています) |
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発色剤 |
亜硝酸ナトリウム | 食肉製品、たらこ 等 | ||
酸化防止剤 |
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) | 魚介乾製品、バター、油脂 等 | ||
ブチルヒドロキシアニソール(BHA) | 魚介乾製品、バター、油脂 等 | |||
tert-ブチルヒドロキノン(TBHQ) | 輸入菓子(日本では使用してはいけない) | |||
漂白剤 |
二酸化硫黄 | 乾燥果実、コンニャク粉 等 (ただし、ごま、豆類及び野菜に使用してはならない) |
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亜硫酸塩類 |
食品添加物以外
検査項目 | 検査対象食品 | |
酸価 | 即席めん類、油脂で処理した菓子 等 | |
過酸化物価 | 即席めん類、油脂で処理した菓子 等 |
容器包装
検査項目 | 検査対象品 | |
蒸発残留物 | 合成樹脂製容器包装 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 若狭塗り箸 等 | |
重金属 | 若狭塗り箸、折り紙、うつし絵 等 | |
ヒ素 | 折り紙、うつし絵 | |
着色料 | 折り紙、うつし絵、紙製包装紙 等 | |
蛍光物質 | 紙製包装紙 等 |
関係リンク先
食品添加物(厚生労働省ウェブサイトへ)
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