衛生検査課>食品衛生の理化学検査について

最終更新日 2015年2月9日ページID 028816

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食品添加物

 

用途 検査項目 検査対象食品 (備考)

甘味料

サッカリンナトリウム、サッカリンカルシウム、アセスルファムカリウム 漬物、つくだ煮 等

サイクラミン酸、サイクラミン酸ナトリウム、サイクラミン酸カルシウム

輸入菓子(日本では使用してはいけない)

保存料

ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウム 魚肉ねり製品、食肉製品 等
安息香酸、安息香酸ナトリウム しょう油 等
パラオキシ安息香酸エステル類 しょう油 等

着色料

指定

赤色2号、赤色3号、赤色40号、赤色102号、赤色104号、赤色105号、
赤色106号、黄色4号、黄色5号、緑色3号、青色1号、青色2号

漬物、菓子類 等
(カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜及びわかめ類には使用しないこと)
指定外

ポンソー3R、ポンソーSX、ポンソーR、エオシン、ナフトールエローS、
ライトグリーンSF黄口、オレンジ1、オレンジ2、マーチウスエロー、
ウラニン、ギネアグリーンB、ブリリアントミリンググリーン、
アズールブルーVX、アシッドバイオレット6B

輸入菓子(日本では使用してはいけない)
(日本では許可されていない着色料のうち、14色について検査しています)

発色剤

亜硝酸ナトリウム 食肉製品、たらこ 等

酸化防止剤

ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) 魚介乾製品、バター、油脂 等
ブチルヒドロキシアニソール(BHA) 魚介乾製品、バター、油脂 等
tert-ブチルヒドロキノン(TBHQ) 輸入菓子(日本では使用してはいけない)

漂白剤

二酸化硫黄 乾燥果実、コンニャク粉 等
(ただし、ごま、豆類及び野菜に使用してはならない)
亜硫酸塩類


 

食品添加物以外

 

検査項目 検査対象食品
酸価 即席めん類、油脂で処理した菓子 等
過酸化物価 即席めん類、油脂で処理した菓子 等


 

容器包装

 

検査項目 検査対象品
蒸発残留物 合成樹脂製容器包装
過マンガン酸カリウム消費量 若狭塗り箸 等
重金属 若狭塗り箸、折り紙、うつし絵 等
ヒ素 折り紙、うつし絵
着色料 折り紙、うつし絵、紙製包装紙 等
蛍光物質 紙製包装紙 等


 

関係リンク先

食品添加物(厚生労働省ウェブサイトへ)

   

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