小浜土木事務所 道路に関する各種申請

最終更新日 2021年11月10日ページID 004514

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道路占用許可

道路占用

道路上に看板や日よけ、電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することなども含まれます。

道路を8日以上継続して道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。

なお道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要のある場合があります

  • 道路において工事や作業をするとき
  • 道路の石碑、広告板、アーチなどを設置するとき
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出すとき
  • 道路において祭礼行事、ロケーションなどをするとき

占用の期間

道路法では、占用する施設ごとに期間の限度が定められており、その範囲内で期間が決定されます。

電気・ガス・水道などの道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。

その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

占用料

道路の占用の許可は、自由な通行を目的とする道路について、通行に著しい支障を与えない場合に限って、独占的に使用する権利を認めるものです。このため道路法において占用料の徴収が決められています。(道路法第39条)


道路占用許可申請書ダウンロード


 

道路工事施工承認

承認工事

道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の道路使用許可が必要です。これは、「承認工事」と呼ばれ道路管理者の承認により、道路に関する工事を行うことができる制度です。

  • 民地から道路への乗り入れ工事
  • 法面埋立工事
  • ガードレールの撤去工事
  • 現道への取付け工事
  • 排水路の取付け工事
  • 道路の石碑、広告板、アーチなどを設置するとき
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出すとき
  • 道路において祭礼行事、ロケーションなどをするとき


道路工事施行承認申請書ダウンロード
 

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