小浜土木事務所 建築確認・建築士事務所登録・開発許可・建設リサイクル等に関する申請

最終更新日 2023年5月1日ページID 004513

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建築基準法に基づく建築確認・定期報告

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。


建築基準法の概要

 建築基準法は、国民の生命・健康・財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。 

  1. 建築物の安全・衛生を確保するための基準
     建築物の使用者の生命、健康などを守るための次のような基準で、全ての建築物に適用されます。
    1. 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
    2. 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
    3. 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
       
  2. 市街地の安全、環境を確保するための基準
     良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。 
    1. 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
    2. 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
    3. 建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

       

建築確認手続きの流れ

 建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事(※)または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければなりません。(ただし、都市計画区域外では建築物の用途や規模により、受けなくてよい場合があります。) 
 (※)建築物の計画が建築基準法に適合していることを審査する資格者

  1. 建築計画の作成
  2. 建築確認
     建築物を建築しようとする人は、建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、 建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
    工事着工
  3. 中間検査
     福井県が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事または指定確認検査機関に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けなければなりません。 
  4. 工事完了
  5. 完了検査
     工事が完了した段階で、建築主事または指定確認検査機関に完成検査申請書を提出し、完成検査を受けなければなりません。
  6. 使用開始

     

建築基準法に基づく建築規制

建築基準法による高さ制限等の一覧です。「容積率」、「建ぺい率」、「高さ制限(絶対高さ制限、外壁の後退距離、斜線制限)」、「日影規制」について、記載しています。

建築規制一覧(福井県全域)(PDF形式 84キロバイト)

 

 

中間検査の実施

  1. 中間検査を行う目的
      特に建築物の構造耐力上の安全性について建築基準法の実効性を確保するため、不特定多数を対象とする施設を中心に中間検査を実施します。
  2. 中間検査を行う区域
      福井県の区域
  3. 中間検査を行う建築物の構造、用途および規模
      建築物における新築、増築または改築に係る部分が、次の(ろ)欄または(は)欄に該当するもの
  (い) (ろ) (は)
用  途 (い)欄の用途に
供する階
(い)欄の用途に供する
部分の床面積の合計
1 劇場、映画館または演芸場 3階以上の階 200㎡以上
2 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂または集会場 200㎡以上
3 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、老人ホームまたは児童福祉施設等 300㎡以上
4 旅館またはホテル 300㎡以上
5 学校または体育館 2,000㎡以上
6 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 500㎡以上

       および階数が3以上である共同住宅

 

 4.特定工程および特定工程後の工程

 項 構 造 基礎工事 建方工事
特定
工程
特定工程後
の工程
特定工程 特定工程後
の工程
木造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 構造耐力上主要な軸組の建て方工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事 特定工程の軸組または壁を覆う外装工事または内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事 特定工程の鉄骨を覆う耐火被覆工事または外装工事もしくは内装工事
鉄筋コンクリート造 2階のはりおよび床版(階数が1の場合は屋根版)の配筋工事(ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階のはりおよび床版の取付け工事) 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打設する工事(ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱または壁の取付け工事)
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建て方工事 特定工程の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
  1. 特定工程及び特定工程後の工程は、対象となる建築物の工事の工程に係るものとします。
  2. 複数の異なる構造を併用する建築物で、2以上の指定された工程を含むものにあっては、いずれか早期に終了する工程を特定工程とします。
  3. 対象となる建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、いずれか早期に終了する建築物又は工区の工程を特定工程とします。
     

定期報告

 建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。
 特に、知事が指定する一定規模以上の建築物や建築設備については、その所有者(管理者)は一級建築士もしくは二級建築士または特殊建築物等調査資格者等に調査、検査をさせて、その結果を知事に定期に報告しなければなりません。
 定期報告書の提出先は、嶺南振興局小浜土木事務所建築課です。また、定期報告書の副本は郵送で返却いたしますので、返却用の封筒もよろしくお願いいたします。
 詳しくは、福井県土木部建築住宅課 のホームページをご覧ください。


 

建築士法に基づく建築士事務所の登録

 建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。また、報酬を得て、設計・工事監理などを業として行おうとするときは、建築士事務所の登録を受けなければなりません。

取扱い窓口変更のお知らせ(令和3年4月1日~)

建築士事務所の登録申請等の取扱い窓口について、令和3年4月1日より建築士法第26条の3第1項の規定に基づき福井県知事が指定した、一般社団法人福井県建築士事務所協会が窓口となります。

<一般社団法人福井県建築士事務所協会が窓口となる業務>
 ・建築士事務所の登録(新規・更新・変更)
 ・設計等の業務に関する報告書の提出
 ・廃業等の届出
 ・登録簿等の閲覧
 ・登録証明

[取扱い窓口]
一般社団法人福井県建築士事務所協会
〒910-0859
福井市日之出5丁目4番7号 福井県建築会館3階
電話番号:0776-54-1552 
建築士事務所協会ホームページ(外部サイトにつながります)


 

都市計画法に基づく開発許可

 開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。
 一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、小浜市については開発区域の面積が 1ha未満に限り小浜市長)の許可を受けなければなりません。
 詳しくは、福井県土木部都市計画課のホームページをご覧ください。
 

建設リサイクル法に基づく届出

 一定規模以上の建築物の解体工事等については、発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について届け出なければなりません。
 詳しくは、福井県土木部土木管理課のホームページをご覧ください。
 

 

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〒917-0241 小浜市遠敷1丁目101(地図・アクセス)
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