河川に関する各種申請

最終更新日 2021年6月9日ページID 028897

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 やむを得ない理由で、河川区域内で土地を占用したり、工作物を設置する場合は河川法による許可が必要です。行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に当所に御相談ください。

根拠法 内容 様式ダウロード 必要書類
河川法23条 水利使用に係る権利を取得したいとき 23条関係申請書 こちら
河川法24条 河川区域内の土地の占用を行うとき 24条関係申請書 こちら
河川法26条 河川区域内の土地で工作物を新築,改築,除却するとき 26条関係申請書 こちら
河川法27条 河川区域内の土地で土地の掘削,盛土,切土等を行うとき 27条関係申請書 こちら

申請および届出先

 奥越土木事務所管理用地課  (大野市友江11-14   電話0779-66-1221)
 

アンケート
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お問い合わせ先

奥越土木事務所

電話番号:0779-66-1221 ファックス:0779-66-1616メール:oku-dobok@pref.fukui.lg.jp

〒912-0016 大野市友江11-14(地図・アクセス)
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