河川に関する各種申請
やむを得ない理由で、河川区域内で土地を占用したり、工作物を設置する場合は河川法による許可が必要です。行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に当所に御相談ください。
根拠法 | 内容 | 様式ダウロード | 必要書類 |
河川法23条 | 水利使用に係る権利を取得したいとき | 23条関係申請書 | こちら |
河川法24条 | 河川区域内の土地の占用を行うとき | 24条関係申請書 | こちら |
河川法26条 | 河川区域内の土地で工作物を新築,改築,除却するとき | 26条関係申請書 | こちら |
河川法27条 | 河川区域内の土地で土地の掘削,盛土,切土等を行うとき | 27条関係申請書 | こちら |
申請および届出先
奥越土木事務所管理用地課 (大野市友江11-14 電話0779-66-1221)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、oku-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
奥越土木事務所
電話番号:0779-66-1221 | ファックス:0779-66-1616 | メール:oku-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒912-0016 大野市友江11-14(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)