浄化槽の適正な維持管理について

最終更新日 2013年9月20日ページID 012850

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浄化槽とは

浄化槽は、大切な自然環境を守り、生活環境を保全するため、水洗トイレからの汚水(し尿)と、台所・ふろ場等からの排水(生活雑排水)を処理し、きれいな水を取り戻すために重要なものです。

浄化槽には、し尿だけを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水の両方を処理する合併処理浄化槽があります。単独処理浄化槽による処理は生活雑排水が未処理のまま河川等に流れ込むことになるため、水環境の汚染につながります。そのため、現在では単独処理浄化槽の新設は禁止されています。しかし、依然として単独処理浄化槽の設置数は多く(奥越管内では合併処理の約3倍)、合併処理浄化槽への転換が強く求められています。

浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。つまり、微生物が汚水の中の汚物を食べ、きれいな水にしてくれるのです。微生物には大きく分けて、空気を好まない嫌気性のものと、空気がないと弱ってしまう好気性のものがいます。それらの微生物が力いっぱい働き、きれいな水が出せるよう、それぞれが働きやすい条件を整えてやることが必要です。

そのためには、使用上の注意を守り、適正な維持管理を行うことが大切です。

維持管理について

浄化槽は浄化槽法により、保守点検、清掃および法定検査を受けることが義務付けられています。これらを怠ると、浄化槽法違反となるだけでなく、放流水により環境汚染が引き起こされ、悪臭や害虫発生の原因ともなりますので、必ず行ってください。

保守点検

機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。

保守点検を行うには、専門的な知識、技術が必要ですので、県の登録を受けた業者(下表のとおり)に委託することができます。

回数は浄化槽の構造や種類によって異なりますので、保守点検業者に確認してください。

  例)家庭用の合併処理浄化槽(20人槽以下)は4ヶ月を超えないごとに1回以上。

保守点検の記録は3年間保存してください。法定検査の際に提示していただくときがあります。

大野市

・大野衛生設備㈱        ℡ 0779-65-5600

・㈲こだま衛生社        ℡ 0779-66-3027

・㈲三番環境           ℡ 0779-66-2935

・福井県環境保全協業組合  ℡ 0776-35-4001

勝山市 ・福井県環境保全協業組合  ℡ 0776-35-4001

清掃

浄化槽内にたまった汚泥等を汲み取ります。

清掃を行うには、専門の知識、技術が必要ですので、市町村長の許可を受けた業者(下表のとおり)に委託することができます。

回数は浄化槽の構造や種類によって異なりますので、清掃業者に確認してください。

  例)1年を超えないごとに1回以上。ただし、全ばっき式浄化槽は6ヶ月を超えないごとに1回以上。

清掃の記録は3年間保存してください。法定検査の際に提示していただくときがあります。

大野市

・大野衛生設備㈱     ℡ 0779-65-5600

・㈲こだま衛生社      ℡ 0779-66-3027

・㈲三番環境        ℡ 0779-66-2935

勝山市 ・奥越衛生社        ℡ 0779-87-2748

法定検査

法定検査では、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期に見つけることを目的としています。

法定検査は県の指定検査機関である「北陸公衆衛生研究所」に依頼してください。

使用開始後の水質検査(7条検査)

この検査は、浄化槽が適正に設置されているかを確認するための検査です。使用開始後3ヶ月を経過したら、5ヶ月以内に受けてください。

定期検査(11条検査)

この検査は、主として保守点検および清掃が適正に実施されているかを確認するための検査です。毎年1回、必ず受けてください。

浄化槽管理者が提出する書類

浄化槽管理者とは、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するものをいいます。浄化槽管理者は上記の保守点検、清掃および法定検査以外にも、法令により保健所への提出が義務付けられている書類があります。書類は次のとおりです。

浄化槽設置届出書(計画書)

浄化槽を設置しようとする場合には、保健所に届け出ること。

なお、住宅を新築するとき等、建築確認申請を伴う場合には、浄化槽設置計画書を提出すること。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の使用を開始してから30日以内に保健所に届け出ること。

変更届

浄化槽の構造または規模を変更するときは、「浄化槽変更届出書」を届け出ること。
浄化槽技術管理者(処理対象人員が501人以上の浄化槽で設置しなければならない)を変更したときは、「浄化槽技術管理者変更報告書」を提出すること。
浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者が「浄化槽管理者変更報告書」を提出すること。
浄化槽の構造または規模の変更以外の軽微な変更をするときは、「浄化槽設置変更届出書」を届け出ること。

浄化槽廃止届

浄化槽を使用しなくなったとき(公共下水道に接続した等)は、30日以内に保健所に届け出ること。

使用上の注意事項

台所から油や食べ物くずなどを流さないでください

天ぷら油などは流さずに、凝固剤で固めてゴミとして捨てる。
なべや皿のひどい油汚れは、キッチンペーパー等でふいてから洗う。
三角コーナーには細かいネットをかぶせ、食べ物くず等を流さない。

油や食べ物くずなどを直接流すと浄化槽(微生物)への負担が大きくなり、機能が発揮されなくなったり、故障の原因となることがあります。

便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使わないでください

塩素等の劇薬や大量の洗剤を使うと、薬剤で微生物が死んだり弱ったりすることがありますので、十分注意してください。
 
 

トイレに異物は流さないでください

水に溶けないティッシュ、新聞紙、たばこの吸殻、紙おむつ、衛生用品などを流すと、詰まったりして故障の原因となります。
 
 

洗濯で使用する漂白剤の量は控えめにしてください

漂白剤は強力で、微生物を殺してしまいます。適度に使って、使用後は十分に水を流しましょう。

ブロワの電源を切らないでください

ブロワは浄化槽内に空気を送り込む重要な役目をしています。これが止まると、浄化槽内の微生物が死んでしまうため、機能が発揮されなくなります。

浄化槽の蓋(マンホール)はきちんと閉めておきましょう

鍵のかかるマンホールは必ず鍵をかけてください。誤って落ちたりなどの事故を防止するためです。

浄化槽の上に物を置かないでください

いつでも点検や清掃ができるようにしておきましょう。 

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