製菓衛生師免許について

最終更新日 2021年1月4日ページID 003292

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どうしたら免許をとれますか?

製菓衛生師になるには、各都道府県が実施する製菓衛生師試験に合格し、免許申請する必要があります。
受験資格は以下のとおりです。
 

  • 中学校卒業以上の学歴
  • 2年以上の製菓業務経験もしくは製菓衛生師養成施設修了

 福井県内養成施設

 天谷調理製菓専門学校製菓技術科

 福井県美容製菓専門学校

 大原スポーツ医療保育福祉専門学校

(注)福井県では製菓衛生師試験を年1回実施しています。

 

免許申請について

次の書類を用意して健康福祉センターの窓口まで提出してください。

※福井県以外の都道府県で免許証の登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。 福井県内にお住まいの方は、次の書類を準備して各健康福祉センターの窓口までお持ちください。なお、県外在住の方につきましては、医薬食品・衛生課(代表電話:0776-20-0354) が直接窓口となります。手続について少し異なりますので、直接お尋ね願います。

  • 製菓衛生師免許申請書[PDF,78kb]
  • 合格通知書
    (注)福井県以外の都道府県実施の試験に合格した場合も申請できます。
  • 住民票の写し(本籍地の入っているもの、発行後6ヶ月以内のもの。役所(役場)から交付されたものをお持ちください。)(注)戸籍謄本、戸籍抄本でも可能です。
  • 日本国籍を持たない人は、市町村発行の外国人登録済証明書の写し(ただし、在留期間があること。役所(役場)から交付されたものをお持ちください。)
  • 医師の診断書[PDF,209kb]
  • 申請手数料5,600円 

免許証の書換えについて

婚姻・転居等により免許証記載事項(氏名、本籍)に変更が生じた場合は免許証の書換えをする必要があります。なお、住所が変更した場合には書換えの必要がありません。
※福井県以外の都道府県で免許証の登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。福井県内にお住まいの方は、次の書類を準備して各健康福祉センターの窓口までお持ちください。なお、県外在住の方につきましては、医薬食品・衛生課(代表電話:0776-20-0354) が直接窓口となります。手続について少し異なりますので、直接お尋ね願います。

 

免許証再交付について

免許証を破ったり、汚したり、または紛失したりして再交付が必要な場合、次の書類を用意して各健康福祉センターの窓口まで提出してください。
※福井県以外の都道府県で免許証の登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。 福井県内にお住まいの方は、次の書類を準備して各健康福祉センターの窓口までお持ちください。なお、県外在住の方につきましては、医薬食品・衛生課(代表電話:0776-20-0354) が直接窓口となります。手続について少し異なりますので、直接お尋ね願います。

製菓衛生師免許証再交付申請書[PDF,47kb]

  • 現に受けている免許書(注)破損・汚損の場合のみ
  • 申請手数料3,500円

(注)免許証番号、登録年月日がわからなくても再交付できます。

 

免許証を受けた人が亡くなったら

製菓衛生師の登録を消除する必要がありますので、家族・相続人が次の書類を用意して各健康福祉センターの窓口まで提出してください。

(注)亡くなった日から30日以内に手続をしてください。

 

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お問い合わせ先

奥越健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0779-66-2076 ファックス:0779-65-8410メール:o-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県大野市天神町1-1(地図・アクセス)
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