使用する水等の衛生管理

最終更新日 2018年1月9日ページID 003295

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水道水以外の水(井戸水、地下水など)を使用している場合には、下記のとおり検査を行ってください。

1 検査対象

水道法第3条第2項に規定する水道事業および同条第6項に規定する専用水道により供給される水以外の水。
 
ただし、以下の場合は除きます。
 
暖房用蒸気、防火用水その他の食品の製造に直接関係がない目的で使用するとき。
食品の冷却の行程その他の食品の安全性に影響を及ぼさない行程において使用するとき。

 

2 検査回数

毎年一回以上、定期的に実施してください。
 
また、異常を感じた場合には、臨時に水質検査を実施してください。

3 検査項目

下表をご参照ください。

4 県内の検査機関

コチラをご参照ください。

検査項目
新たに井戸水、地下水を使用する場合
[26項目]
引き続いて使用する場合
[10項目]
一般細菌 一般細菌
大腸菌群 大腸菌群
カドミウム ×
水銀 ×
×
ヒ素 ×
六価クロム ×
水銀 ×
シアン ×
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素
フッ素 ×
有機リン ×
亜鉛 ×
×
×
マンガン ×
塩素イオン 塩素イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度) ×
蒸発残留物 ×
陰イオン界面活性剤 ×
フェノール類 ×
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 有機物等(同左)
pH値 pH値
臭気 臭気
色度 色度
濁度 濁度

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