調理師免許について

最終更新日 2021年1月20日ページID 003270

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どうしたら免許をとれますか?

調理師になるには次の2つの方法があります。

認可を受けている調理師養成施設を卒業し、免許申請をする。

福井県内調理師養成施設
  • 啓新高等学校調理科
  • 天谷調理製菓専門学校調理師科
  • 福井県立美方高等学校食物科
  • 青池調理師専門学校高等課程・専門課程

各都道府県が実施する調理師試験に合格、免許申請をする。

(重要)受験資格は、中学校卒業以上の学歴があり、2年以上の実務経験があること。

(注)福井県では調理師試験を年1回実施しています。

 

免許申請について

次の書類を用意して健康福祉センターの窓口まで提出してください。

※福井県以外の都道府県で免許証の登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。福井県内にお住まいの方は、次の書類を準備して各健康福祉センターの窓口までお持ちください。なお、県外在住の方につきましては、医薬食品・衛生課(代表電話:0776-20-0354) が直接窓口となります。手続について少し異なりますので、直接お尋ね願います。

  • 調理師免許申請書[PDF,90kb]
  • 「調理師養成施設卒業者」は卒業証明書と履修証明書を、「試験合格者」は合格通知書
    (注)福井県以外の都道府県実施の試験に合格した場合も申請できます。
  • 住民票の写し(本籍地の入っているもの、発行後6ヶ月以内のもの。役所(役場)から交付されたものをお持ちください。)(注)戸籍謄本、戸籍抄本でも可能です。
  • 日本国籍を持たない人は、市町村発行の外国人登録済証明書の写し(ただし、在留期間があること。役所(役場)から交付されたものをお持ちください。)
  • 医師の診断書[PDF,209kb]
  • 申請手数料5,600円

 

免許証の書換えについて

婚姻・転居等により免許証記載事項(氏名、本籍)に変更が生じた場合は免許証の書換えをする必要があります。なお、住所が変更した場合には書換えの必要がありません。
※福井県以外の都道府県で免許証の登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。福井県内にお住まいの方は、次の書類を準備して各健康福祉センターの窓口までお持ちください。なお、県外在住の方につきましては、医薬食品・衛生課(代表電話:0776-20-0354) が直接窓口となります。手続について少し異なりますので、直接お尋ね願います。

 

免許証再交付について

免許証を破ったり、汚したり、または紛失したりして再交付が必要な場合、次の書類を用意して各健康福祉センターの窓口まで提出してください。

※福井県以外の都道府県で免許証の登録・交付を受けた場合には、登録を受けた都道府県の担当部署にご連絡ください。福井県内にお住まいの方は、次の書類を準備して各健康福祉センターの窓口までお持ちください。なお、県外在住の方につきましては、医薬食品・衛生課(代表電話:0776-20-0354) が直接窓口となります。手続について少し異なりますので、直接お尋ね願います。 

(注)免許証番号、登録年月日がわからなくても再交付できます。

 

免許証を受けた人が亡くなったら

調理師の登録を消除する必要がありますので、家族・相続人が次の書類を用意して各健康福祉センターの窓口まで提出してください。

(注)亡くなった日から30日以内に手続をしてください。

 

 

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