職場のトラブルQ&A05 ~労働条件の明示義務~
問
私はある会社に採用され、2週間目ですが、面接の時に提示された賃金や労働時間が実態とは違うようです。労働条件については口約束だけで書面はありません。どうすればよいでしょうか。
答
労働者が、使用者の指揮命令の下で働いて賃金をもらうという約束を「労働契約」と言います。使用者は労働契約を結ぶ場合、賃金、労働時間などの労働条件をはっきりと労働者に示さねばなりません。
労働基準法では、労働契約締結の際、使用者に対して一定の事項について、書面による労働条件の明示を義務づけています(労働基準法第15条第1項、同施行規則第5条)。明示内容は、「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」、「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項」、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」、「退職に関する事項」です。
口頭のみでの労働契約は、今後のトラブルの原因になりますので、書面で行うよう使用者に申し出ましょう。
また、面接の時に示された条件と違う場合は、条件どおりの要求をしてみてはどうでしょうか。その場合、求人票や募集広告のコピーなどがあれば、労働条件として認められるとは限りませんが、話し合いを進める上で役に立つことがあります。
解説
会社に入社したら、労働条件や職場の規律などを定めた「就業規則」等から、労働条件を確認することも必要です。労働契約の内容が明らかにされないまま働き始めてしまうと、後で「こんなはずではなかったのに」と思うことがあるかもしれませんので、労働契約を結ぶときには、あらかじめ労働条件を確認しておくことが大切です。
もし、明示された労働条件と相違する場合は、労働者はその契約を即時に解除することができるとしています(労働基準法第15条第2項)。
なお、期間の定めのある労働契約の締結に際しては、「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」に基づき、使用者は契約更新の有無及び更新の判断基準を明示しなければならないとされていますので、この点についても確認をしておくと後々のトラブルの未然防止につながると考えられます。
参考
このページのお問い合わせ先:労働委員会事務局
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電話番号:0776-20-0597 FAX番号:0776-20-0599 e-mail:roui@pref.fukui.lg.jp






