最終更新日:2009年06月17日
職場のトラブルQ&A12 ~労働者派遣契約の中途解除~
問
私は派遣社員として、ある会社に勤務しています。先日、派遣先の上司から「予定していた事業の必要がなくなったので、明日からもう来なくてよい」と言われました。派遣元からは何も聞かされていません。いったい、どうすればよいのでしょうか。
答
派遣労働とは、派遣元に雇われ、派遣先において派遣先事業主の指揮命令のもとに働くことです。したがって、派遣先と労働者とは雇用関係にないので、派遣先が労働者を解雇することはできません。
国が策定した「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、派遣先が契約期間満了前に派遣元との労働者派遣契約を解除する場合には、次の措置が必要となっています。
- 事前に派遣元事業主の合意を得ること(専ら派遣先に起因する事由による場合)
- 派遣労働者に対して新たな就業機会の確保を図ること(派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による場合)
- 少なくとも30日以上前に派遣元事業主に対し、解除の申し入れをするか、30日分以上の賃金相当額の損害賠償を行うこと(派遣先の責に帰すべき事由による場合)
などの措置を取る必要があります。
労働者と雇用契約を結んでいるのは派遣元ですので、まずは派遣元の責任者に連絡し指示を仰ぎましょう。
解説
国が策定した「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」では、「派遣元は契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。また、労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が派遣労働者を解雇しようとする場合には、当該派遣元は、労働基準法等に基づく責任を果たすこと(通常の労働者と同様、解雇の予告等)。」が必要となっています。
派遣元が新たな就業先を提供できなかった場合は、派遣労働者は派遣元に対し、残りの契約期間の賃金全額の支払いを求める権利があります(民法第628条)。また、最低限の保障として、労働基準法第26条では派遣元の責に帰すべき事由による休業の場合、派遣元は休業手当として平均賃金の6割以上を支払わなければならないと定めています。
参考
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