職場のトラブルQ&A ~休憩時間の電話当番は問題か~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000285

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 私の会社では、昼の休憩時間に毎日交替で電話当番をさせられ、外出する場合は上司の許可が必要ですが、このような行為は問題ないのでしょうか。

 労働基準法では、使用者は、(1)労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない、(2)休憩時間を一斉に与えなければならない、(3)休憩時間を自由に利用させなければならない、と定めています。
 休憩時間は労働者が労働から解放され、自由に利用できる時間ですから、電話当番の時間は休憩時間でなく、賃金支払いの必要な労働時間です。別の時間帯に休憩時間が取れるよう会社に申し入れ、よく話し合ってください。
 また、一斉付与の原則から、「昼休み当番制」をとるためには、当該事業場の業種が、一斉に休憩を与えなくてもよい業種(運輸業、商業、金融業、広告業、病院など)に該当していない場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を結ぶ必要があります。また、休憩時間中の外出について上司の許可を受けさせることは、事業場内において自由に休憩できる場合には、必ずしも違法にならないとされています。

解説

 人間は相当時間作業を継続すると疲労して能率が低下しますが、途中休憩時間があれば疲労は回復し再び作業能率が上がることや、災害防止の観点などから、労働基準法では、労働時間の途中に「休憩時間」を与えることとしています。
 「休憩時間」とは、単に作業に従事していない、いわゆる手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことであって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこととされています。
 このように、休憩時間は実質的に使用者の指揮命令から完全に離れ自由に利用することが保障されている時間のことですので、電話当番を命じられた場合は、休憩時間には当たらず、労働時間として取扱われるべきです。
 また、労働者が自由に利用することができない手待ち時間は、現実に作業していなくても、労働時間となります。
 使用者は、業種が上記の一斉に休憩を与えなくてもよい業種でない場合には、一斉付与の例外を設ける内容の労使協定を結んだ上で、電話当番に当たる労働者に対して別の時間帯に休憩時間を与えなければなりません。 

参考

 

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