職場のトラブルQ&A ~解雇理由の明示~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000379

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 社長から来月末で解雇すると言われました。私は、その理由がわからず、何度も尋ねましたが、何も話してくれません。今まで一生懸命働いてきたのに、理由も言われないまま解雇されることに納得できません。解雇の理由を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

 解雇をめぐるトラブルを未然に防止するために、労働基準法では、労働者が、解雇の予告をされた日から退職の日までの間において解雇の理由に関する証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。
 したがって、解雇の理由を尋ねても答えてくれないときは、会社に対し解雇の理由が具体的に書いてある証明書(解雇理由証明書)の発行を請求してください。
 また、その証明書に記載された理由が合理的なものでないと思われた場合、働き続けたいと明確に意思表示して、社長と十分に話し合いましょう。
 なお、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上から相当であると認められない場合には、解雇権の濫用になり無効となります。

解説

 解雇理由証明書に記載する解雇の理由については、具体的に示す必要があります。就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないとなっています。
 なお、解雇の理由に関することは重要な労働条件であることから、就業規則に必ず記載しなければならない事項となっています(労働基準法第89条)。
 また、使用者が労働者から請求された解雇理由証明書の交付を拒否したり、理由なく遅滞して交付した場合、使用者は30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法第120条)。 

参考

 

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