職場のトラブルQ&A ~パートタイム労働者の労災・雇用保険加入~

最終更新日 2020年3月27日ページID 007961

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 私は、製造業を営む会社にパートとして入社しました。1年の契約期間で、週5日、午後1時から午後6時まで働いています。先日、会社から「パートは労災保険や雇用保険には入れない。」と言われました。パートは労災保険・雇用保険には加入できないのでしょうか。 

 労災保険については、原則として、労働者を1人でも使用する事業は労災保険の強制適用事業とされます。また、パートタイマー、アルバイト等を問わず、適用事業に使用され、賃金を支払われている労働者は、すべて労災保険の適用労働者とされます。
 雇用保険についても、原則として、労働者が1人でも雇用される事業は雇用保険の強制適用事業とされます。ただし、パートタイマー等の短時間労働者の場合は、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となります。

 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 (2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

 お尋ねのケースは、労災保険の適用労働者とされることはもちろん、週の所定労働時間は25時間、雇用期間は1年と思われ、雇用保険の被保険者の条件も満たしています。この旨を会社側に説明してください。

解説

 労働保険(労災保険・雇用保険)は政府が管掌している強制的な保険ですので、原則として労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

 1 労災保険

 労災保険とは、労働者が仕事中や通勤途中に事故にあった場合に、被災された本人や遺族の生活を保護し、社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。
 労災保険の適用を受ける労働者とは、職業の種類を問わず、適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われるものをいいます。したがって、労働者であれば、パートタイマーやアルバイト等の雇用形態は関係なく、業務災害または通勤災害が発生したときに労災保険から必要な保険給付が受けられます。一定期間以上継続して使用されていたかどうかも、保険給付を受けるための要件とはなりません。
 保険料は全額事業主が負担し、労働者の負担はありません。また、たとえ事業主が保険料を支払っていない場合に労働災害が発生しても、保険給付の対象となります(この場合、事業主からは遡って保険料が徴収されるほか、保険給付額の全部または一部が徴収されます。)。

 2 雇用保険

 雇用保険とは、労働者が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
 雇用保険の被保険者となる労働者とは、雇用関係によって得られる収入によって生活する者をいい、臨時内職的に就労する者は被保険者とはなりません。パートタイマーなどの短時間労働者については、上記(1)、(2)に該当する者で、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が雇用契約書等において明確に定められていると認められる場合に被保険者となります。
 なお、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれること」とは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。このため、例えば次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用見込みとなります。

  1. 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
  2. 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

 保険料は、事業主と被保険者が一定の率を負担することになっており、通常、被保険者負担分は賃金から天引きされます。もし、雇用保険に加入する要件があるのに事業主が手続を怠っていた場合は、2年前まで遡って加入することができます。また、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険に加入することが可能となっています。
 なお、雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上(倒産・解雇等により離職した場合および期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6か月以上でも可)あることが要件となっています。

  

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