職場のトラブルQ&A ~無期労働契約への転換~

最終更新日 2020年3月27日ページID 025654

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 私はある会社と有期労働契約を結び、以来1年間の労働契約を更新し続け、3年目になります。法律が改正され、有期労働契約を更新し続けると無期労働契約に転換すると聞きましたが、どのくらいの期間、更新し続けなければならないのでしょうか 。 

 「有期労働契約」とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことで、期間の定めのない労働契約を「無期労働契約」と言います。
 有期労働契約は、パート労働、派遣労働をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に多く見られる労働契約のタイプです。この労働契約に基づき働いている方々には契約期間終了後に契約を更新しない、いわゆる雇止めへの不安や有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件を定められることがないようにしていく必要があります。
 こうした問題に対処するため、平成24年に労働契約法の改正が行われ、同一の使用者との間で有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は労働者の申込みにより、無期労働契約に転換されることとなりました。(労働契約法第18条)
 ※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
 したがって、無期労働契約に転換するために必要な有期労働契約の期間は、平成25年4月1日以後に開始した5年を超える有期労働契約の通算契約期間となります。なお、期間を超えれば自動的に無期労働契約に転換するものではなく、労働者の申込みが必要です 。

解説

 無期労働契約に転換するためには、(1)同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新されること、および(2)労働者の申込みが必要です。ただし、大学の教員等については、5年を10年とする特例があります。

無期転換の申込み

 労働者が使用者に無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされます。申込みは口頭で行っても法律上は有効ですが、後日争いが起こらないとは限らないため、できるだけ書面で申込みましょう。
 申込みがあれば無期労働契約が成立するため、使用者が雇用を終了させたい場合は無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、権利濫用に該当するものとして解雇は無効となります。
次にいつ無期転換の申込みをすればよいかですが、

 契約期間が1年の場合

契約期間が1年の場合

  契約期間が3年の場合

契約期間が3年の場合

  契約期間が5年の場合

契約期間が5年の場合

 以上のように、同一の使用者との間で平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に無期転換の申込みをすることができます。またその期間中に申込みをしなかったときは、次の更新以降でも申込みができます。

無期転換後の労働条件

 転換した無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は別段の定めのない限り、直前の有期労働契約と同一となります。無期転換した場合の労働条件については、労働者と使用者の間で食い違いが生じないようあらかじめよく確認し合うとともに、無期転換前と異なる労働条件を適用する必要がある場合(定年など)には、労働協約、就業規則、個々の労働契約で定めておくことが必要です。

無期転換申込権の放棄

 無期転換を申込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。

無期転換に必要な通算契約期間:クーリング

 有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約のない期間が一定期間以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません(クーリング)。
 カウントの対象となる有期労働契約の契約期間(2つ以上の有期労働契約があるときは通算した期間)の区分に応じて、「契約のない期間」がそれぞれ次の表の右欄に掲げる期間に該当するときは、契約期間の通算がリセットされるので注意が必要です。
 その次の有期労働契約の契約期間から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。

カウントの対象となる有期労働契約の契約期間 契約がない期間
  2か月以下 1か月以上
  2か月超~4か月以下 2か月以上
  4か月超~6か月以下 3か月以上
  6か月超~8か月以下 4か月以上
  8か月超~10か月以下 5か月以上
  10か月超~ 6か月以上

 例:カウントの対象となる契約期間が1年で、契約がない期間(6か月以上)が間にあるとき

 空白期間がある場合

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