職場のトラブルQ&A ~労使紛争解決のための制度~

最終更新日 2024年3月25日ページID 037572

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労使紛争解決のための制度

 労使紛争は、当事者間における話し合いによる解決が基本で望ましいものですが、どうしても当事者だけでは解決が困難な場合、国や地方公共団体の制度を利用することも考えられます。
 以下に解決のための制度を紹介していますが、それぞれ対象となる紛争、手続、費用、効力などが異なります。利用するにあたっては、あらかじめ取扱機関に内容をよく確認することが大切です。 

1 労働委員会における制度

(1) 個別的労使紛争のあっせん

 個々の労働者と使用者との間に生じた労働条件等のトラブル(個別的労使紛争)の簡易・迅速・円満な解決をあっせんという形で行うものです。
 紛争当事者の間にあっせん員(労働委員会委員3名…労働者側、使用者側、中立の公益委員それぞれ1名)が入り、当事者双方の主張を確かめ、必要に応じて具体的なあっせん案を提示するなど双方の歩み寄りを促して、話し合いによる自主的な解決をお手伝いする制度です。
 あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守します。あっせんを利用できるのは、福井県内の事業所に勤務する労働者個人とその使用者との間の労働条件その他の労働関係に関する紛争が対象になり、労働者・使用者どちらでも利用できます。  詳しくはこちら 

(2)労働争議の調整

 労働組合と使用者との間に生じた紛争は、当事者が自主的に解決するよう努力する必要がありますが、どうしても解決できないときには、労働委員会が公平な第三者として労使の間に立って紛争を平和的に解決するよう調整する制度があります。調整制度にはあっせん、調停、仲裁の3種類があり、このうちあっせんが最も多く利用されています。 詳しくはこちら

(3) 不当労働行為の審査

 労働組合または組合員に対する使用者の不当な取扱いについて、労働組合または組合員は労働委員会に対して救済を申し立てることができます。労働委員会では申立てがなされると審査を行い、その結果に基づいて不当労働行為が成立するか否かを判断し、それに対応した命令(救済命令または棄却命令)を出します。この他、和解や却下という形で終了する場合があります。 詳しくはこちら

  (問合せ先) 福井県労働委員会事務局 0776-20-0597

2 労働委員会以外における制度

(1) 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談 

 個別労働紛争が発生する原因の中には、単に法令や判例を知らなかったり誤解に基づくものが多くみられます。そのため、労働問題について関連情報を入手したり相談したりすることにより、紛争に発展することを未然に防止または紛争を早期に解決することができます。

(2) 都道府県労働局長による助言・指導

 民事上の個別紛争について、労働局長が紛争当事者に対し、個別労働紛争の問題点を指摘し解決の方向性を示唆することにより、紛争当事者が自主的に解決することを促進する制度です。なお、一定の措置の実施を強制するものではありません。 

(3) 紛争調整委員会によるあっせん

 紛争当事者の間に公平中立な第三者として弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより紛争の解決を図る制度です。

(問合せ先) 福井労働局 総合労働相談コーナー 0776-22-3363 ほか
       県内の労働基準監督署内総合労働相談コーナー 

(4) 労働審判制度

 労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判員会が、原則として3回以内の期日で審理し適宜調整を試み、調整がまとまらなければ事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行う手続きです。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟へ移行します。
 (問合せ先) 福井地方裁判所 0776-22-5000 

(5) 民事調停

 裁判所の調停委員会の仲介によって、相手方との話合いでトラブルを解決する手段です。調停委員会は、裁判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員で組織されます。調停委員会は、調停期日で関係者からトラブルの実情を聞いて最も適当な解決方法を考え、これを当事者に勧めます。
 (問合せ先) 福井簡易裁判所 0776-22-5000 

(6) 少額訴訟

 民事訴訟のうち、少額の金銭(60万円以下)の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる制度です。原則として1回の期日で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして、直ちに判決を言い渡します。ただし、相手方が希望する場合などは通常の訴訟手続きに移ることもあります。
 (問合せ先) 福井簡易裁判所 0776-22-5000 

 (7) 民事訴訟

 裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続きです。お互いの言い分が食い違い、話し合いによって解決することが難しい場合は、この手続きによることも考えられます。ただし、訴訟の途中で話し合いにより解決することもできます。
 (問合せ先) 福井地方・福井簡易裁判所 0776-22-5000

 

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