争議行為の届出と予告通知

最終更新日 2008年4月18日ページID 000849

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争議行為とは

 争議行為とは、集団的な労使関係にある当事者が労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為およびこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。

 争議行為の大部分は、労働力の提供を拒否し、またはその受領を拒否する行為を中心としています。具体的には、労働組合の争議行為として同盟罷業(ストライキ)、怠業 (サボタージュ)などがあり、使用者がこれに対抗するための争議行為としては作業所閉鎖(ロックアウト)があります。
 

争議行為が発生した場合の届出義務

 争議行為が発生したときは、その当事者(労働組合又は使用者)は、直ちにその旨を都道府県労働委員会または都道府県知事に届け出なければならないことになっています。福井県内で争議行為が発生した場合の届出は、県労働委員会事務局または県労働政策課に、口頭または電話など適宜の方法で行ってください。
 

公益事業における争議行為予告通知

 争議行為を行うに先立って予告通知を義務付けられているのは、その事業所が争議行為を行うことによって、県民の日常生活に著しい影響がある公益事業を営むものに限られています。①運輸事業、②郵便、信書便又は電気通信の事業、③水道、電気又はガスの供給の事業、④医療または公衆衛生事業などがこれに該当します。(労働関係調整法第8条)

 したがって、この公益事業を営む事業所において争議行為を行う場合には、その当事者(労働組合又は使用者)は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、県労働委員会と福井県知事に(争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものは中央労働委員会と厚生労働大臣に)その旨を通知しなければなりません。 この10日前というのは、通知をした日と争議行為を開始する日は含まれません。 中間に10日の期間を要します。

 なお、通知した日とは、予告通知文書を県労働委員会と福井県知事が受け付けた日となります。(県労働委員会および福井県知事への到達日が相違する場合は、後に到達した日が受理した日となります。)また、この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられる場合があります。
 

争議行為予告通知の記載内容

 争議行為の予告通知には次の内容を記載してください。

  1. 通知者の名称、事務所所在地および代表者職氏名
  2. 争議行為の目的
  3. 争議行為を行う日時
  4. 争議行為を行う場所
  5. 争議行為の概要
  6. 争議行為に至るまでの経過
  7. 添付書類(要求書等)
     

労働委員会による争議行為の実情調査

 労働委員会では、争議行為が発生した場合、争議行為の予告がなされた場合等には、労働争議として必要に応じて電話等により実情調査を行います。これは、当事者からの申請等により調整を行う場合に備えて、労働争議の実情を把握しておくためです。

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