労働争議のあっせんの手続き

最終更新日 2008年5月29日ページID 000682

印刷

あっせん申請から終結までの手続き

労働争議の調整は、「あっせん」による方法がほとんどです。
なお、あっせんが労働委員会に係属していても、労使間で自主交渉を行い、労働争議を解決することは何ら差し支えありません。

全体の流れを図示すると、次のようになります。

相談

            

申請 職権

労使双方または
労使いずれか一方

                           

会長があっせん員を指名

 公益側あっせん員
 労働者側あっせん員    各1名  計3名
 使用者側あっせん員

              

事務局の事前調査

              

あっせん員の活動

  ・労使双方からの事情聴取
  ・団体交渉のとりもち
  ・主張の調整
  ・あっせん案の提示       等

                      

解決 打切り 取下げ

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、roui@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

労働委員会事務局

電話番号:0776-20-0597 ファックス:0776-20-0599メール:roui@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)