現在地:トップ > しごと・産業 > 雇用・労働

[ここから本文内容]

雇用・労働


最終更新日:2010年06月07日

非正規社員教育訓練支援制度について

正社員を目指すみなさん必見!

非正規社員の方や求職中の方が正社員を目指してキャリアアップや資格取得のため民間教育訓練機関を利用した場合に受講費用の一部を県が助成します。 ※受講開始前に申請が必要です。(申請先は下記窓口)

支給対象者(1~7を全て満たすことが条件となります)

  1. 県内に住所を有する方
  2. 非正規社員として働いている方または求職中の方
  3. 受講開始日現在に国の雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していないこと
  4. 正社員として就職する意欲があること
  5. 支給を受けようとする方の希望、就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況から判断して、教育訓練を受けることが正社員となるために必要と認められること
  6. 指定を受けた対象講座を受講し、教育訓練を修了したこと
  7. その他事業の目的を達成するために必要なこととして知事が定める事項を満たすこと

対象講座(1または2のいずれか)

  1. 国の雇用保険による教育訓練給付の指定教育訓練講座                                                                                                               ※福井県内の通学講座はこちら ※平成21年10月30日現在                                                                                                        ※その他の講座(通信講座等)はこちらから検索できます→国の指定講座検索システム                                                                                                                                 
  2. その他、上記1に準じ、知事が地域の実情に応じて正社員となるために必要と認める講座(ただし、入門的な講座または趣味的・教養的な講座を除く) こちら  ※平成21年1月28日現在

支給額

  • 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(教育訓練経費)の40%に相当する額
  • ただし、その40%に相当する額が5万円を超える場合の支給額は5万円とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給を行わない。
  • 受講料について各種割引制度が適用された場合は割引後の額を教育訓練経費とする。

教育訓練経費とは

  • 申請者自らが教育訓練機関に対して支払った入学料および受講料(最大1年分)の合計
  • ただし、検定試験受講料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練機関が実施する各種行事に参加する費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等は含まない。

申請・ご相談窓口

申請やご相談の窓口は次のとおりです。いずれの窓口でも結構です。

※受講開始前に申請が必要です。

  • 指定講座のある民間教育訓練機関
  • ふくいジョブカフェ(福井商工会議所ビル内)(HPへのリンク
  • ミニジョブカフェ敦賀(敦賀市男女共同参画センター内)(HPへのリンク
  • ミニジョブカフェ小浜(小浜市ボランティア市民活動交流センター内)(HPへのリンク
  • ふくい女性活躍支援センター(ユー・アイふくい内)(HPへのリンク
  • 県労働政策課(県庁4階)

 

関連ファイルダウンロード
0907教育訓練チラシ(PDF形式:228KB)
国の教育訓練 県内指定講座(通学) 091030(Excel形式:50KB)
知事指定講座(通学) 090108(Excel形式:17KB)
申請手続(Word形式:41KB)
よくあるご質問(Word形式:45KB)
実施要綱(Word形式:146KB)
 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:労働政策課労働環境改善グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0389  FAX番号:0776-20-0648  e-mail:rousei@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]