最終更新日:2010年08月12日
食品衛生法関係(坂井健康福祉センター・坂井保健所)
食品衛生法第52条に基づく許可施設等の施設監視を食品衛生指導員との連携をもとに、地域ごとの巡回指導や特に夏季における観光地周辺の旅館等の重点的な監視指導を実施しています。
食品営業許可の取得方法
- 許可申請書を入手します。(窓口かこちら(Word[64kb])から)
- 許可申請書に必要事項を記入して、申請手数料を添えて窓口に提出します。
- 検査日時を決めて、現場検査が行われます。
- 施設基準等に合致していれば、検査終了後約1週間で許可証交付となります。
許可申請に当たっての注意事項
- 営業施設の建築工事に入る前に、図面相談をお受けになることをお勧めします。図面を持って窓口にお越しください。
- 許可申請書は営業開始予定日の約2週間前までに提出されるようお願いします。
申請手数料(例)
| 種類 | 新規 | 更新 |
| 飲食店 | 16,000円 | 9,600円 |
| 菓子製造業 | 14,000円 | 8,400円 |
| 乳類販売業 | 9,600円 | 5,800円 |
| 食肉販売業 | 9,600円 | 5,800円 |
| 魚介類販売業 | 9,600円 | 5,800円 |
許可基準(抜粋)食品衛生法施行条例別表第2
共通基準
構造
- 施設は、清潔な場所に位置すること。ただし、公衆衛生上必要な措置を講じてある場合は、この限りでない。
- 施設の周囲は、排水がよく、かつ、清掃しやすい状態であること。
- 作業場は、専用とし、住居その他営業に関係ない場所と間仕切等により区画すること。
- 作業場は、その使用目的に適した広さおよび構造とし、他の用途には供しないこと。
- 作業場の床は、耐水性材料を用い、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。
- 作業場の内壁は、明色なものとし、床面から1メートル以上の高さまでは耐水性材料を用い、清掃しやすい構造であること。
- 作業場の天井は、明色なものとし、すき間がなく、かつ、清掃しやすい構造であること。
- 作業場は、自然光を十分に取り入れることのできる構造であること。ただし、やむをえない理由のある場合および夜間においては、100ルクス以上の明るさであること。
- 作業場は、換気が十分行われる構造とし、必要に応じ、強制換気装置を設けること。
- 施設には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための設備を設けること。
- 作業場には、食品、器具、容器包装等を洗浄するために適した流水式の洗浄設備を設け、必要に応じ、消毒設備または温水の供給設備を設けること。
- 作業場には、従業者専用の手および指を洗浄するための消毒剤を備えた流水式の手洗い設備を設けること。
- 施設には、従業者専用の更衣室または更衣ロッカーその他更衣に適した設備を設けること。
食品等の取扱いの設備
- 作業場には、食品の取扱量に応じた数および大きさの器具を設けること。この場合において、固定された、または移動が困難な器具であるときは、当該危惧を作業に適した、かつ、清掃および洗浄がしやすい位置に配置すること。
- 器具(機械を除く。)および容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること。
- 器具のうち、食品に直接触れる部分は、耐水性で洗浄しやすい構造とし、加熱その他の方法により殺菌が可能なものであること。
- 添加物を使用する場合には、専用の保管設備を設け、および計量器を備えること。
給水および汚物処理
- 作業場には、水道水または次の各号のいずれかに該当する者が行う検査において飲用に適すると認められてから2年以内の水を豊富に供給できる設備を設けること。ただし、飲用に適する水が全く得られない場合には、保健所長が適当と認めるろ過、薬物消毒等の設備を設けること。
・国または地方公共団体が設置する衛生に関する試験等を行う機関
・食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関
・水道法第20条第3項の厚生労働大臣の登録を受けた者
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の登録を受けて同項第4号に掲げる事業を営んでいる者 - 作業場には、耐水性で、ふたの付いた十分な要領の廃棄物容器を備えること。
- 施設には、作業場の衛生上影響のない位置に、従業者数に応じた数の便所を設けるとともに、便所内には、なずみ、昆虫等の侵入を防止する設備ならびに手および指の消毒剤を備えた流水式の手洗い設備を設けること。
特定基準(飲食店営業および喫茶店営業)
- 調理室は、間仕切により区画すること。ただし、旅館、料理店、仕出し屋および弁当屋以外の営業で、調理室が客席と一室を構成している場合にあっては、カウンター等により区画することができる。
- 調理室には、二槽以上の洗浄設備を設けること。ただし、知事が特に認める特殊な業態にあっては、この限りでない。
- 旅館、料理店、仕出し屋および弁当屋にあっては、配膳台を設け、必要に応じ、配膳室を設けること。
- 仕出し屋および弁当屋にあっては、必要に応じ、放冷室および包装室を設けること。
- 調理室には、業態と来客数に応じ、冷蔵設備を備えること。
- 客席を設けて客に飲食させる業態にあっては、客が使用しやすい場所に、流水式の手洗い設備および便所を設けること。
特定基準(菓子製造業)
作業場には、間仕切により区画された専用の原材料置場および製造室を設け、必要に応じ、発酵室、包装室および製品置場を設けること。
特定基準(乳類販売業)
作業場には、常に摂氏10度以下に保存できる能力を有する冷蔵設備を設けること。ただし、常温で保存が可能なもののみを販売する業態にあっては、この限りでない。
特定基準(食肉販売業)
- 作業場には、間仕切により区画された食肉取扱室を設けること。ただし、容器包装に入れられ、または包装された食肉をそのままの形態で仕入れ、かつ、販売する業態にあっては、この限りでない。
- 取扱量に応じ、十分な大きさで冷凍機能を有する冷蔵設備または冷蔵陳列ケースを設けること。
特定基準(魚介類販売業)
- 作業場には、間仕切により区画された調理室を設けること。ただし、容器包装に入れられ、または包装された魚介類をそのままの形態で仕入れ、かつ、販売する業態にあっては、この限りでない。
- 取扱量に応じ、十分な大きさの冷蔵設備または冷蔵陳列ケースを設けること。
許可申請・届出
○営業許可申請書記載事項変更届
○営業許可承継届
○営業廃止届
○食品衛生責任者設置(変更)届
○食品営業類似行為届出書
○食品衛生監視票交付申請書
○食品供与施設設置届
○食品供与施設使用廃止届
○食品衛生管理者設置(変更)届
営業許可申請書記載事項変更届
営業許可申請書に記載した事項について変更があった場合には、変更があってから速やかに届出をしてください。
- 営業許可申請書記載事項変更届様式(Word[21kb] )
| 変更事項 | 変更届に添付していただく書類 |
|---|---|
| 営業者氏名 | 元の氏名と現在の氏名との関係がわかる書類(戸籍謄本、抄本) ※営業者の変更は新規許可になります。 |
| 営業者住所 | 必要書類なし |
| 法人の名称、所在地、代表者氏名 | 商業登記事項証明書 |
| 営業所の名称、屋号又は商号 | 必要書類なし |
| 施設の大要 | 旧図面と新図面(元の施設の2分の1以上の変更は、新規許可となります。工事に入る前に、図面相談を受けてください。) |
承継届
営業許可は一身専属のものですが、法改正により、一定の場合は許可の承継が認められることになりました。該当する場合には、速やかに届け出てください。
- 承継届様式(Word[23kb] )
| 区分 | 届出に必要な書類 |
|---|---|
| 個人の場合 |
|
| 法人の場合 |
|
営業廃止届
営業を廃止したときには、廃止してから10日以内に届出をしてください。
(届出に必要な書類)
- 営業廃止届(Word[33kb] )
- 営業許可証
- 営業許可証を添付できない場合には、紛失届
食品衛生責任者設置(変更)届
食品衛生責任者の資格を取得したときや、食品衛生責任者を変更した場合にはすみやかに届け出てください。
(必要な書類)
- 食品衛生責任者設置(変更)届(Word[21kb] )
- 資格を示す書類の写し
- 資格がない場合には誓約書
食品衛生責任者の資格
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者となる資格を有する者
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
- その他知事が前各号と同等以上の資格を有すると認めた者
食品営業類似行為届出書
次の場合には、営業許可申請ではなく、食品営業類似行為届出をしてください。
- 食品営業類似行為届出書様式(Word[21kb] )
- 地方自治体が、特産品のPRを目的とし、主催又は後援する公共性の高いイベント等において、対価を伴わないで食品営業類似行為を実施する場合
- 地方自治体が後援する公共性の高いイベントで、農協、漁協等の公共団体が、特産品のPRを目的として主催し、対価を伴わないで食品営業類似行為を実施する場合
- 商工会、婦人会等の代表で構成する実行委員会や地方自治体が、地域おこしのイベント等に付随して、一時的に(おおむね1年以内に1回かつ連続して3日以下)、食品の調理販売を行う場合
食品衛生監視票交付申請書
施設の衛生状態を、保健所の食品衛生監視員が100点満点で採点する食品衛生監視票を交付希望する場合の申請書です。
採点には時間がかかることもありますので、余裕をもって申請してください。費用はかかりません。
- 食品衛生監視票交付申請書様式(Word[20kb] )
食品供与施設設置届
継続して供与する食品の数量が1回20食以上、または、1日50食以上である食品供与(給食)施設を設置しようとする場合に届出が必要です。
- 食品供与施設設置届様式(Word[20kb] )
食品供与施設使用廃止届
前出の食品供与施設の使用を廃止したときには速やかに届け出てください。
- 食品供与施設使用廃止届様式(Word[21kb])
食品衛生管理者設置(変更)届
食品衛生管理者を設置もしくは変更した場合の届出です。
- 食品衛生管理者設置(変更)届様式(Word[21kb] )
(食品衛生管理者を設置する必要がある製造業)
- 全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る。)
- 加糖粉乳
- 調整粉乳
- 食肉製品
- 魚肉ハム
- 魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
- マーガリン
- ショートニング
- 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)
(食品衛生管理者となることができる資格)
- 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
- 大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 食品衛生管理者養成施設修了者
関連ファイルダウンロード
営業許可申請書(Word形式:64KB)
営業許可申請書記載事項変更届(Word形式:21KB)
営業許可承継届(Word形式:23KB)
食品衛生責任者設置(変更)届(Word形式:21KB)
食品営業類似行為届出書(Word形式:21KB)
食品衛生監視票交付申請書(Word形式:20KB)
食品供与施設設置届(Word形式:20KB)
食品供与施設使用廃止届(Word形式:20KB)
食品衛生管理者設置(変更)届(Word形式:21KB)
営業廃止届(Word形式:33KB)
このページのお問い合わせ先:
坂井健康福祉センター環境衛生課
住所:福井県あわら市春宮2丁目21-17
電話番号:0776-73-0601 FAX番号:0776-73-0763 e-mail:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp