大気汚染防止法および水質汚濁防止法の改正について(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2011年6月13日ページID 014751

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 平成22年5月10日に「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が公布され、平成23年4月1日から全面施行されました。
 罰則の強化等もあり、対象事業者の方は、十分に御注意ください。

改正の背景

  • 一部の企業における排出基準超過・データ改ざん等の不適正事案の発生。
  • 地球温暖化をはじめとする環境問題の多様化、経験豊富な公害防止担当者の大量退職等により、事業者・地方自治体の公害防止業務が構造的に変化。
  • 近年、公共用水域における水質事故は増えており、例えば、全国一級河川における水質事故は、10年間で約3倍に増加。

改正の概要

  • 1 事業者による記録改ざん等への厳正な対応

・ 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設からのばい煙、水質汚濁防止法に基づく特定事業場からの排水について、排出状況の測定の不履行、測定結果の未記録および虚偽の記録等に対し罰則(30万円以下の罰金)を創設。
 【大気汚染防止法・水質汚濁防止法改正】

  • 2  排出基準超過に係る地方自治体による対策の推進

・ 継続してばい煙に係る排出基準超過のおそれがある場合に、事業者による改善対策を地方自治体との連携の下で確実に図るため、地方自治体が改善命令等を広く発動できるよう見直し。
 【大気汚染防止法改正】
(従来は、継続してばい煙に係る排出基準超過のおそれがある場合であっても、改善命令等の発動は、 「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認められるとき」に限定。)

  • 3  汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止

・ 汚水の流出事故が生じた場合に、事業者に対して応急措置の実施および地方自治体への届出を義務付ける「事故時の措置」の対象範囲の拡大。
 【水質汚濁防止法改正】
(対象となる事業者の範囲が、従来の「特定施設」や「貯油施設等」を設置する事業場に「指定施設」を設置する事業場を追加。また、対象となる汚水の種類が、従来の有害物質や油を含む水に「排水基準に適合しないおそれがある水」や「指定物質」を追加。)

  • 4  事業者による自主的な公害防止の取組の促進

・ 大気汚染・水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定を創設。
 【大気汚染防止法・水質汚濁防止法改正】
 ○ ばい煙または汚水・廃液の排出状況の把握
 ○ 汚染物質の排出を抑制するために必要な措置の実施

 もっと詳しい情報

  • 改正法の概要、条文、新旧対象条文

・ 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ) 
 (法律案は、平成22年4月28日(水)原案のまま成立、5月10日(月)公布。)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205 (環境省ホームページ)

  • 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の条文、新旧対照条文

・ 「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ)
 (政令は、平成23年3月16日(水)公布。)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13589 (環境省ホームページ)

  • 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の概要、条文、新旧対照条文

・ 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
 (省令は、平成23年3月16日(水)公布。大気汚染防止法施行規則、水質汚濁防止法施行規則等の改正。)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13613 (環境省ホームページ)

  • 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について

・ 平成23年3月16日付け都道府県知事、大気汚染防止法政令市長、水質汚濁防止法政令市長あて環境省水・大気環境局長通知
http://www.env.go.jp/hourei/add/d019.pdf [255KB](環境省ホームぺージ)

 

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