第二期地方分権改革について

最終更新日 2024年3月1日ページID 022194

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(1) 義務付け・枠付けの見直し

 地方自治体の自治事務には、国が法令で事務の実施やその方法を縛る「義務付け・枠付け」が多数存在します。
 地方分権改革を進めるためには、義務付け・枠付けを見直し、地域の住民を代表する議会の審議を通じ、地方自治体が自らの判断と責任で行政を実施する仕組みに改めていく必要があります。
 平成23年に成立した第1次、第2次一括法により、福祉施設や道路等の施設について、従来、国が法令で全国一律に定めていた基準を、地域の実情に応じ、地方自治体が条例で弾力的に定められるようになりました(第1次、第2次見直し)。

 福井県では、公営住宅の入居基準や、福祉施設の運営基準等について、条例で独自の基準を定めました。
  → 福井県の独自基準はこちら
  
  → 全国の自治体の独自基準はこちら(内閣府ホームページへリンク)


 政府は、今後も義務付け・枠付けの見直しを進めることとし、平成23年11月に「義務付け・枠付けのさらなる見直しについて」を閣議決定しました。これに基づき、平成24年通常国会に、第3次一括法案が国会に提出されましたが、衆議院の解散に伴い、廃案になっています。

 ≪関係資料(PDFファイル)≫
  ・「義務付け・枠付けのさらなる見直しについて」(H23.11.29 閣議決定)   本文  概要

 

(2) 国の出先機関の原則廃止(抜本的な改革)


 住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ね、地域における行政を地方自治体が自主的・総合的に実施できるようにすることを基本理念に、国の出先機関を廃止し、地方自治体に事務・権限を移譲することが検討されています。
 政府は「地域主権戦略大綱」に基づき、平成22年12月に「アクション・プラン ~出先機関の原則廃止に向けて~」を閣議決定し、事務・権限の移譲に向けた取組みを進めています。

 ≪関係資料(PDFファイル)≫
  ・「アクション・プラン ~出先機関の原則廃止に向けて~」(H22.12.28 閣議決定)


○出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲
 
 政府は、平成24年11月に複数の都道府県でつくる「特定広域連合」に国の出先機関を移管する改革法案を閣議決定しました(「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」)。ただし、衆議院解散により、国会への提出は見送られました。
 法案では、関西広域連合等の広域連合が策定した運営計画を、内閣総理大臣が認定すれば、3出先機関(国土交通省地方整備局、経済産業省経済産業局、環境省地方環境事務所)の事務や職員を、広域連合が引き受けられるとされています。
 政府は、法律案とあわせて「国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について」を閣議決定し、移譲対象となる3出先機関で実施されている個別の事務・権限の移譲等の取扱いや、今後の検討スケジュールを示しました。
 3出先機関の長が法令や通達に基づき実施している187法律、約3,000条項の事務・権限について、1.70法律に規定されたものを移譲の対象とし、2.142法律に規定されたもの(1.との重複25法律を含む)については、原則移譲の対象とする方向で、半年後を目途にできるだけ早期に結論を出すこととしています。

 ≪関係資料(PDFファイル)≫
  ・「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」(H24.11.15 閣議決定)
  ・「国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について」(H24.11.15 閣議決定)   本文  概要


○直轄道路・直轄河川の移管

 政府は、ひとつの都道府県内で完結する一級国道と一級河川については、原則都道府県へ移管することを基本とし、国と都道府県等との個別協議に基づく移管が早期に実現するよう、積極的に取り組んでいくこととしています。
 福井県内で該当する道路は、国道8号線敦賀バイパスの旧道(約8km)と、美浜東バイパスの旧道(約6km)です。河川では該当するものはありません。


○公共職業安定所(ハローワーク)の権限移譲

 国が行う無料職業紹介等と、地方自治体が行う相談業務等を一体的に実施する取組みが進められています。
 平成24年10月には、ハローワークが地方自治体に移管されたのと実質的に同じ状況を作る「ハローワーク特区」が、埼玉県(ハローワーク浦和)と佐賀県(ハローワーク佐賀)の2箇所に設けられました。
 政府は、約3年かけてハローワーク特区の成果と課題を検証し、地方地自体への権限移譲が可能かどうかを検討するとしています。
 

(3) 基礎自治体(市町村)への権限移譲


 地域主権改革は、住民が、自らが住む地域のことを、住民自らの責任で決定できる、活気に満ちた地域社会を作っていくことを目指しています。そのため、住民に最も身近な行政主体である基礎自治体が自主的かつ総合的に事業を実施できるよう、基礎自治体への事務・権限の移譲が進められています。
 平成23年8月に成立した第2次一括法等により、地方分権改革推進委員会の第1次勧告で移譲すべきとされた384条項のうち、251条項の都道府県の事務・権限が、基礎自治体へ移譲されました。一部の事務・権限を除き、平成24年4月から移譲がなされています。

  → 福井県において第2次一括法等により市町へ移譲された事務・権限はこちら

 このほか、「事務処理特例制度」を活用した権限等の移譲も進んでいます。事務処理特例制度とは、都道府県の条例により、知事の権限等の一部を市町村に移譲するものです。平成12年に施行された地方分権一括法による地方自治法の改正で創設されました。

  → 福井県において事務処理特例制度により市町へ移譲されている事務・権限はこちら
 

(4) ひも付き補助金の一括交付金化


 国から地方自治体に交付される補助金のうち、使い道に制約があるものを「ひも付き補助金」と呼んでいます。このひも付き補助金を、地方が自由に使える一括交付金にするための改革が進められています。
 平成23年度に、「地域自主戦略交付金」が創設され、都道府県は一部の事業について、府省の枠にとらわれず、自主的に事業を選択できるようになりました。平成23年度は、9事業を対象とした5,120億円(沖縄振興自主戦略交付金を含む)が都道府県に交付されました。
 平成24年度には、政令指定都市にも地域自主戦略交付金が導入されるとともに、対象となる事業が18に拡大されました。これにより、交付金の総額も増額されました(沖縄振興一括交付金を含め、8,329億円)。
 福井県には、平成23年度に約74億円、平成24年度に約75億円が交付されています。

 ≪関係資料(PDFファイル)≫
  ・平成24年度地域自主戦略交付金の概要(内閣府作成資料)
 

 

関連リンク


・ 内閣府ホームページ 「地方分権改革」
 

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