知事・県議会議員選挙の選挙運動

最終更新日 2011年1月17日ページID 013723

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知事・県議会議員選挙の選挙運動

 公職選挙法では、選挙の種類ごとに、選挙運動の手段について様々な制限があります。
 認められている主な選挙運動は次のとおりです。(福井県内の場合)

項目 知事選挙 県議会議員選挙
選挙事務所 ・1箇所 ・同左
休憩所 ・設置できない ・同左
自動車(船舶) ・1台(車種の制限あり) ・同左
拡声機 ・1セット
(ただし、個人演説会の開催中、その会場において別に1セット)
・同左
戸別訪問 ・できない ・同左
人気投票 ・経過や結果は公表できない。 ・同左
連呼行為 ・禁止
(個人演説会場、街頭演説または演説の場所、選挙運動用自動車上(午前8時から午後8時まで)では可能)
・同左
飲食物の提供 ・法で定められたもの以外禁止 ・同左
通常葉書 ・4万枚以内 ・8千枚以内
ビラ ・2種類以内
・13万枚以内
・規格制限あり(29.7×21㎝:A4判以内)
・頒布できない
ポスター ・ポスター掲示場ごとに1枚
・規格制限あり:42×40cm以内(個人演説会告知用ポスターとあわせて作成する場合)
・ポスター掲示場ごとに1枚
・規格制限あり:42×30cm以内
パンフレット・書籍 ・配布できない。 ・同左
禁止を免れる行為

・候補者の氏名、シンボルマークまたは政党等の名称等を表示する文書図画の配布・掲示は禁止


・候補者の氏名、政党等の名称、候補者と同一戸籍内にある者の氏名等を表示したあいさつ状は配布・掲示禁止

・同左
新聞広告 ・9.6cm×2段  4回 ・9.6cm×2段  2回
選挙公報 ・発行
個人演説会 ・回数制限なし(ただし、同時開催5箇所以内) ・回数制限なし(同時開催箇所数の制限なし)
街頭演説 ・演説者がその場にとどまり、標旗(候補者1人1本)を掲げる
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員の制限:候補者1人につき15人以内
・同左
政見放送 ・NHK(テレビ2回、ラジオ2回)
・民間放送事業者(4回)
・1回5分30秒以内
経歴放送 ・政見放送と併せて行う。
・NHKでは単独の経歴放送も行われる。
(政見放送と併せて行う回数も含め、ラジオおおむね5回、テレビ1回)

 

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