政治資金規正のしくみ - 寄附の規正
3 寄附の規正
(1)会社等の寄附の制限
- 会社、労働組合等(政治団体を除く。)は、政党・政党の支部(1以上の市町村の区域または選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)および政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされています。
また、何人も会社、労働組合等(政治団体を除く。)に対し、政治活動に関する寄附(政党および政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘しまたは要求してはならないとされています。(法第21条)
(2)公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
- 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭等(金銭および有価証券)による寄附をしてはならないとされています。ただし、政党がする寄附および政治団体に対する寄附は認められます。(法第21条の2)
(3)寄附の量的制限
- 寄附の量的制限は、政治資金の集め方に節度をもたせるため、「政治活動に関する寄附」の授受について量的な面から規正しようとするものであり、「総枠制限」と「個別制限」の2種類があります。
ここで注意しなければならないこととして、
① 年間寄附額が寄附限度額を超えないようにしなければなりませんが、この年間寄附額は政治団体の本部に対する寄附と支部に対する寄附とを通じて算定されること
② 寄附の量的制限の規定は、寄附をする側と受ける側のそれぞれについて主体区分をし、その区分により取扱いを異にしていること
の2点があります。
概略は次のとおりです。
・総枠制限 … 一の寄附者ができる年間寄附総額の規正(法第21条の3)
・個別制限 … 一寄附者から一受領者への年間寄附総額の規正(法第22条)
〔寄附の量的制限一覧〕 (PDF)
また、平成17年11月の政治資金規正法の改正により、政治団体間における寄附について新たに制限が課されました。(平成18年1月1日施行)<改正の概要>
(4)寄附の質的制限
- 寄附の質的制限は、特定の者からの寄附等に関する規正であり、次の行為は禁止されています。(法第22条の3~第22条の6)
・ 国、県、市町村から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金を受けていたり、資本金、基本金などの拠出を受けている会社その他の法人が、それぞれ衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙にかかる候補者等またはこれらの候補者等にかかる後援団体、県・市町村の議会の議員または長の選挙にかかる候補者等またはこれらの候補者等にかかる後援団体に対して政治活動に関する寄附をすること。また、何人もこれを受けること。
・ 3事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社が、政治活動に関する寄附をし、また、何人もこれを受けること。
・ 外国人、外国法人または主な構成員が外国人や外国法人である団体から、政治活動に関する寄附を受けること。
・ 本人の名義以外の名義または匿名で政治活動に関する寄附をし、また、何人もこれを受けること。
(5)寄附のあっせんに関する制限
- 政治活動に関する寄附は、寄附者の自発的意思に基づいて行われるべきであり、不当にその意思を拘束し、寄附を強制することは寄附者の政治的自由の制限となるため、次のような行為は禁止されています。(法第22条の7)
・ 相手方に対し、不当にその意思を拘束するような方法で、政治活動に関する寄附のあっせんにかかる行為を行うこと。
・ 政治活動に関する寄附のあっせんをする者が、寄附をしようとする者の意思に反してその賃金、工賃などから控除するような方法で寄附を集めること。
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