政治資金規正のしくみ -規正の基本的な考え方

最終更新日 2008年6月13日ページID 005993

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1 規正の基本的な考え方

     政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」といいます。)は、政党や政治団体、政治家などに伴う政治資金の規正を通じて、政治活動の公明と公正を確保しようとするものであり、政党や政治団体の設立の届出など一定の届出義務を課すとともに、政治資金の収支の状況を国民に公開し、さらに政治資金の授受について量的・質的側面から制限を設けるなど、様々な規正措置を講じています。

    (1)政治団体

       政治団体とは、以下の団体です。(法第3条、第5条)
        ・政治活動を本来の目的とする団体
        ・特定の公職の候補者を推薦・支持することを本来の目的とする団体
        ・政治活動を主たる活動として組織的・継続的に行う団体
        ・特定の公職の候補者を推薦・支持することをその主たる活動として組織的・継続的に行う団体

      《参考》政治団体の種類(法第3条、第5条)

        ・政党
        次のaまたはbのいずれかに該当する政治団体
        a 5人以上の国会議員が所属するもの
        b 前回の衆議院議員総選挙、前回または前々回の参議院議員通常選挙のいずれかにおいて、全国を通じた得票率が2%以上であるもの

        ・政治資金団体
        政党のために資金を援助することを目的とし、政党(本部)が指定したもの

        ・その他の政治団体
        政党、政治資金団体以外の政治団体(政治上の主義等を主張する団体、特定の候補者等の後援会等)


    (2)公職の候補者

       公職の候補者とは、以下のものです。(法第3条第4項)
        ・その候補者、候補者になろうとする者
        ・国会議員、地方公共団体の議会の議員および長の職にあるもの

 

 

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