国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示

最終更新日 2024年4月1日ページID 013259

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  政治資金規正法の改正により、平成21年分政治資金収支報告書から、国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写し(1件1万円以下のもので、経常経費のうち人件費を除く。)については、政治資金収支報告書の要旨が公表された日から3年間、どなたでも少額領収書等の写しの開示を県選挙管理委員会に請求できることとなりました。

    開示請求の方法等は、次のとおりです。
 

1 開示請求の対象となる文書
    県選挙管理委員会に提出のあった平成25年分以降の政治資金収支報告書のうち、国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写し
 
    ※ 県選挙管理委員会が行う政治資金収支報告書の要旨の公表日から3年間、交付請求ができます。
 
 
 
2 開示請求の方法
   ・県選挙管理委員会(県庁6階市町振興課内)、県選挙管理委員会嶺南出張所(詳細は、5の問合せ先、開示請求書提出先を参照)に備えてある「少額領収書等の写しに係る開示請求書」に必要事項を記入し、担当者に提出してください。
 
   ・郵送・FAXにより請求する場合は開示請求書 に必要事項を記入し、県選挙管理委員会(県庁6階市町振興課内)まで送付してください。
 
   ※ 開示請求書の様式・記載例は、こちらからダウンロードできます。
 
      「少額領収書等の写しに係る開示請求書」   様式  記載例

   ・開示請求書の提出は、窓口への提出、郵送、FAXのほか、電子申請サービス <電子申請の入口> によることも可能です。

 
 
3 開示の概要
  (1)開示請求のあった日から10日以内に、県選挙管理委員会は、対象となる国会議員関係政治団体の会計責任者に対して少額領収書等の写しの提出命令を行います。
 
  (2)国会議員関係政治団体の会計責任者は、提出命令のあった日から原則20日以内に、当該少額領収書等の写しを県選挙管理委員会に提出します。

  (3)県選挙管理委員会は、当該少額領収書等の写しの提出を受けた場合、提出があった日から原則15日以内に全部または一部の開示決定を行い、開示請求者あて通知を行います。

  (4)開示請求者は、開示決定があった日から30日以内に、県選挙管理委員会に対して開示の実施方法等(交付または閲覧のいずれによるか等)を申し出ます。

   ※ 交付または閲覧の日時を県選挙管理委員会と調整のうえ、当該日時に県選挙管理委員会(県庁6階市町振興課内) へお越しください。

   ※ 郵送を希望される場合は、事前に調整のうえ、写しの交付手数料の納付および郵送に要する費用(郵便切手)を確認後、送付することになります。
 
   ※ なお、事務処理上の困難など正当な理由がある場合は、提出命令の期限や開示決定等の期間を延長することがあります。
 
 
 
 
4 手数料等
     交付する用紙1枚につき10円
 
     ※ 郵送による交付の場合は、上記手数料に加え、郵送料(実費)を郵便切手で前納していただく必要があります。
 
 
 
 
5 問合せ先、開示請求書提出先
    県選挙管理委員会
 
    〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号 県庁6階市町振興課内
 
    TEL (0776)20-0357(直通)    FAX (0776)20-0631(直通) 
 
    なお、次の場所でも、開示請求書を提出することができます。
 

 

提 出 場 所 電 話
敦賀合同庁舎2階 県選挙管理委員会嶺南出張所(嶺南振興局二州観光・地域振興室)
 敦賀市中央町1丁目7-42
 (0770)22-0162
若狭合同庁舎2階 県選挙管理委員会嶺南出張所(嶺南振興局若狭観光・地域振興室)
 小浜市遠敷1丁目101
 (0770)56-2212

 

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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0776-20-0357 ファックス:0776-20-0631メール:senkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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