選挙のしくみ - 選挙権と被選挙権

最終更新日 2009年3月16日ページID 005978

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3 選挙権と被選挙権

    (1)選挙権

      選挙の種類 選挙権の要件
      衆議院議員 ・日本国民で満18歳以上であること
      参議院議員
      都道府県知事 ・日本国民で満18歳以上であること
      ・引き続き3か月以上、同一市町村の区域内に住所のある者
      都道府県議会議員
      市町村長 ・日本国民で満18歳以上であること
      ・引き続き3か月以上、同一市町村の区域内に住所のある者
      市町村議会議員
      (注)実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

    (2)被選挙権

      選挙の種類 被選挙権の要件
      衆議院議員 ・日本国民で満25歳以上であること
      参議院議員 ・日本国民で満30歳以上であること
      都道府県知事 ・日本国民で満30歳以上であること
      都道府県議会議員 ・日本国民で満25歳以上であること
      ・当該選挙の選挙権を持っていること
      市町村長 ・日本国民で満25歳以上であること
      市町村議会議員 ・日本国民で満25歳以上であること
      ・当該選挙の選挙権を持っていること
      (注)上記要件に該当していても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど欠格事由に該当する人は除かれます。


 

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