選挙のしくみ - 選挙人名簿

最終更新日 2009年3月16日ページID 005979

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4 選挙選挙人名簿

     選挙権を持っていても、実際に投票するためには市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿を選挙人名簿といい、すべての選挙に共通して使われます。

    (1)被登録資格

       次の3つの要件を満たしていることが必要です。

    •  満18歳以上の日本国民であること。
    •  住民票が作成された日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から、引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されていること。
    •  欠格者(公民権が停止されている者等)でないこと。

    (2)登録

      ア 定時登録
       毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、同日に行われる登録
        ※登録について不服のある場合は、登録日の翌日から5日の間に異議を申し出ることができます。

      イ 選挙時登録
       選挙のつど、基準日と登録日を定めて行われる登録

      ウ 補正登録
       資格がありながら登録されていないことが判明した場合に行われる登録

    (3)閲覧

       選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

    (4)登録の抹消

      次の事項に当てはまった時は、その人は選挙人名簿から抹消されます。

    •  死亡または日本国籍を喪失したとき。
    •  その市町村から転出して4か月を経過したとき。
    •  登録の際、登録されるべき者でなかったとき。(誤って登録されているとき。)


 

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