選挙のしくみ - 有料のあいさつ広告の禁止

最終更新日 2009年3月16日ページID 005984

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9 有料のあいさつ広告の禁止

    (1)公職の候補者等および後援団体の有料のあいさつ広告の禁止

       公職の候補者等および後援団体は、選挙区内にある者に対する主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつおよび慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつに限る。)を目的とする広告を、有料で新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット等に掲載させることは、罰則をもって禁止されています。また、このような広告を有料で一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者または有線ラジオ放送の業務を行う者の放送設備により放送させることもできません。
       このような有料のあいさつ広告は、選挙運動期間中かどうかを問わず、常時禁止されます。

    (2)有料のあいさつ広告を求めることの禁止

       何人も、公職の候補者等または後援団体に対し、選挙区内にある者に対する主としてあいさつ(上記(1)と同じ)を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット等に有料で掲載させることを求めることはできません。また、(1)と同様に、このような広告を放送設備により有料で放送させるよう求めることも禁止されます。
       威迫してこれらの行為を行うと、罰則の対象となります。


 

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