政治活動用立札・看板等の証票

最終更新日 2023年9月29日ページID 016382

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 選挙が行われていない平常時における政治活動は基本的に自由ですが、公職の候補者等の政治活動のために
使用される候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画および後援団体の政治活動の
ために使用される後援団体の名称を表示する文書図画は、次に掲げるもの以外は掲示することができません。

(ア) 立札および看板の類で、政治活動のための事務所ごとに、その場所において2つ以下を掲示するもので、
  縦150cm、横40cm 以内のもの
  (その選挙を管理する選管の証票(※下表に申請様式)が貼付されていなければなりません。)
  ただし、1人の候補者等または1人の候補者等に係る後援団体のすべてを通じての総数は、下表に掲げる数
  以内である必要があります。

(イ) ポスターで、それを掲示するためにベニヤ板、プラスチック板などでいわゆる裏打ちをしていないもので、かつ、
  その表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人にあっては名称)および住所の記載があるもの
  (ただし、候補者等もしくは後援団体の事務所もしくは連絡所を表示するポスターまたは後援団体の構成員で
  あることを表示するポスターは、裏打ちをしていないものであっても掲示できません。)
  さらに、このようなポスターであっても、各選挙ごとに一定期間、当該選挙区内に掲示することが禁止されています。

(ウ) 政治活動のためにする演説会、講習会、研修会などの集会の会場において、その開催中に使用されるもの

(エ) 確認団体が選挙期間中に認められる政治活動において使用できるもの



【様式】  政治活動用立札・看板等の証票の交付申請書 

  公職の候補者等用 後援団体用
証票交付申請書 様 式 様 式
届出事項の異動届 様 式 様 式
再交付申請書 様 式 様 式

 


【参考】
1 証票の交付機関

中央選挙管理会 都道府県選挙管理委員会 市町選挙管理委員会
・衆議院比例代表選出議員選挙
・参議院比例代表選出議員選挙
・衆議院小選挙区選出議員選挙
・参議院選挙区選出議員選挙

・都道府県知事選挙
・都道府県議会議員選挙
・市町長選挙
・市町議会議員選挙

 

 

2 立札および看板の類に係る規制
(1)数の規制(本県の場合) 

選挙の種類 公職の候補者に係る
政治活動用事務所
後援団体に係る
政治活動用事務所
衆議院小選挙区選出議員選挙 10 15
参議院選挙区選出議員選挙 12 18
都道府県知事選挙 12 18
都道府県議会議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙 一選挙区当たり10
(北陸信越ブロック内26)
一選挙区当たり15
(北陸信越ブロック内39)
参議院比例代表選出議員選挙 一都道府県当たり12
(全国を通じて100)
一都道府県当たり18
(全国を通じて150)
市長選挙、市議会議員選挙
町長選挙、町議会議員選挙

 

(2)規格の規制 縦:150cm 以内 × 横:40cm 以内 
   ※字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれる

 

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