ラムサール条約について

最終更新日 2009年4月4日ページID 001521

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ラムサール条約

 湿地の保護と利用管理を目的とした国際的条約で、正式名称を 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)」といい、1971(昭和46)年イランのカスピ海沿岸の都市ラムサールで採択したことから「ラムサール条約」と呼ばれています。
 ラムサール条約では、およそ3年ごとに、条約に加入している国(締約国)が集まって締約国会議が開かれ、各国の湿地の現状や保全の取組みなどの情報交換や、条約の実施を推進するための話合いが行われます。
 ラムサール条約の事務局は、スイスのグランに置かれています。

条約締約国数

2015(平成27)年6月現在の条約締約国数は、168か国であり、日本は、1980(昭和55)年に加入しました。

湿地の定義

 ラムサール条約では、「湿地」を「沼沢地、湿原、泥炭地または水域(低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。)」と定義しており、1990(平成2)年に採択された「ラムサール条約湿地分類法」では、水田、ため池、水路、ダム湖、河川、湧水地、地下水系、カルスト・洞窟の水系、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁など、湿地を42のタイプに分類しています。

ラムサール条約登録湿地数

 2015(平成27)年6月現在で、全世界で2,208箇所(合計面積約211百万ha)が指定されています。
 日本では、50箇所(合計面積148,002ha)が登録されています。

最新の登録湿地数、面積、条約締約国数はこちら

ラムサール条約事務局のホームページ(英語)です。
ページ中程の緑の四角 “status of the convention” の中をご覧ください。

【日本の登録湿地】

 1 クッチャロ湖 (くっちゃろこ) 〔北海道〕
 2 サロベツ原野 (さろべつげんや) 〔北海道〕
 3 濤沸湖 (とうふつこ) 〔北海道〕
 4 雨竜沼湿原 (うりゅうぬましつげん) 〔北海道〕
 5 野付半島・野付湾 (のつけはんとう・のつけわん) 〔北海道〕
 6 阿寒湖 (あかんこ) 〔北海道〕
 7 宮島沼 (みやじまぬま) 〔北海道〕
 8 風連湖・春国岱 (ふうれんこ・しゅんくにたい) 〔北海道〕
 9 釧路湿原 (くしろしつげん) 〔北海道〕
10 霧多布湿原 (きりたっぷしつげん) 〔北海道〕
11 厚岸湖・別寒辺牛湿原 (あっけしこ・べかんべうししつげん) 〔北海道〕
12 ウトナイ湖 (うとないこ) 〔北海道〕
13 大沼 (おおぬま) 〔北海道〕
14 仏沼 (ほとけぬま) 〔青森県〕
15 伊豆沼・内沼 (いずぬま・うちぬま) 〔宮城県〕
16 蕪栗沼・周辺水田 (かぶくりぬま・しゅうへんすいでん) 〔宮城県〕
17 化女沼 (けじょぬま) 〔宮城県〕
18 大山上池・下池 (おおやまかみいけ・しもいけ) 〔山形県〕
19 涸沼 (ひぬま) 〔茨城県〕

20 尾瀬 (おぜ) 〔福島県・新潟県・群馬県〕
21 奥日光の湿原 (おくにっこうのしつげん) 〔栃木県〕
22 渡良瀬遊水地 (わたらせゆうすいち) 〔茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県〕

23 芳ヶ平湿地群 (よしがだいらしっちぐん) 〔群馬県〕

24 谷津干潟 (やつひがた) 〔千葉県〕
25 瓢湖 (ひょうこ) 〔新潟県〕
26 佐潟 (さかた) 〔新潟県〕
27 立山弥陀ヶ原・大日平 (たてやまみだがはら・だいにちだいら) 〔富山県〕
28 片野鴨池 (かたのかもいけ) 〔石川県〕
29 中池見湿地 (なかいけみしっち) 〔福井県〕

30 三方五湖 (みかたごこ) 〔福井県〕

31 東海丘陵湧水湿地群 (とうかいきゅうりょうゆうすいしっちぐん) 〔愛知県〕
32 藤前干潟 (ふじまえひがた) 〔愛知県〕
33 琵琶湖 (びわこ) 〔滋賀県〕

34 円山川下流域・周辺水田 (まるやまがわりゅういき・しゅうへんすいでん) 〔兵庫県〕
35 串本沿岸海域 (くしもとかいがんかいいき) 〔和歌山県〕
36 中海 (なかうみ) 〔鳥取県・島根県〕
37 宍道湖 (しんじこ) 〔島根県〕

38 宮島 (みやじま) 〔広島県〕
39 秋吉台地下水系 (あきよしだいちかすいけい) 〔山口県〕

40 東よか干潟 (ひがしよかひがた) 〔佐賀県〕

41 肥前鹿島干潟 (ひぜんかしまひがた) 〔佐賀県〕

42 荒尾干潟 (あらおひがた) 〔熊本県〕
43 くじゅう坊ガツル・タデ原湿原 (くじゅうぼうがつる・たでわらしつげん) 〔大分県〕
44 藺牟田池 (いむたいけ) 〔鹿児島県〕
45 屋久島永田浜 (やくしまながたはま) 〔鹿児島県〕
46 漫湖 (まんこ) 〔沖縄県〕
47 慶良間諸島海域 (けらましょとうかいいき) 〔沖縄県〕
48 久米島の渓流・湿地 (くめじまのけいしゅうしっち) 〔沖縄県〕

49 与那覇湾 (よなはわん) 〔沖縄県〕
50 名蔵アンパル (なぐらあんぱる) 〔沖縄県〕

  日本におけるラムサール条約湿地登録の条件

 次の(1)から(3)までの条件を全て満たしていることが必要です。
 (1)国際的に重要な湿地であること。
    (=ラムサール条約で示された以下の基準のいずれかに該当していること)
    基準1. 各生物地理区(特定の生物相を大まかに分ける地図)内で、代表的、希少または固有な湿地タイプ
          を含む湿地
    基準2. 国際的に絶滅のおそれのある種または生態学的群集の生存にとって重要だと考えられる湿地
    基準3. 各生物地理区の生物多様性を維持するのに重要と考えられる湿地
    基準4. 生活環の重要な段階を支える上で重要な湿地
    基準5. 定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
    基準6. 水鳥の種または亜種の個体数の1%以上を定期的に支える湿地
    基準7. 固有な魚類の亜種、種または科の相当な割合を支える湿地
    基準8. 魚類の重要な餌場であり、または、産卵場、稚魚の生育地である湿地
    基準9. 鳥類以外の湿地に依存する動物の種または亜種の個体数の1%以上を定期的に支える湿地

 (2)国の法律(自然公園法、鳥獣保護法など)により、将来にわたり、自然環境の保全が図られていること。

 (3)地元自治体等から登録への賛意が得られていること

ラムサール条約の基本原則

 ラムサール条約は、「湿地の保全・再生」と「賢明な利用」を目的としており、湿地の保全や賢明な利用のために、「交流、学習の推進」を進めることとしています。

○「湿地の保全・再生」
  水鳥の生息地としてだけでなく、わたしたちの生活環境を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生
  を呼びかけています。

○「賢明な利用 (wise use:ワイズユース)」
  湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に活用することです。

○「交流、学習の推進」
  湿地の保全や賢明な利用のために、人々の交流や情報の交換、教育、普及啓発活動(CEPA-Communication,
  Education and Pablic Awareness-)を進めることです。

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