「ふくい年縞」「水月湖年縞」の商標使用について

最終更新日 2018年3月2日ページID 037825

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「ふくい年縞」「水月湖年縞」の商用使用について

 県では、世界標準の「ものさし」であり、過去の気候変動や自然災害の履歴を知る重要な手がかりと
なることで、近年、注目を集める「年縞(ねんこう)」について、「ふくい年縞」「水月湖年縞」として
商標登録を行いました。
 取得した商標権を活用し、各団体・事業者の皆様が商品等に安心して「ふくい年縞」「水月湖年縞」を
御使用いただけるよう、『「ふくい年縞」「水月湖年縞」の登録商標の使用に関する要綱』を定めました。
 ついては、貴商品・サービス等に「ふくい年縞」「水月湖年縞」を積極的に御使用いただき、年縞の
知名度の向上やに魅力づくりについて御協力をお願いします。
 

使用手続き

(1)『「ふくい年縞」「水月湖年縞」の登録商標の使用に関する要綱』に基づき、当課あて
   使用許諾申請(無料)を提出してください。
   ※『「ふくい年縞」「水月湖年縞」の登録商標の使用に関する要綱』
(2)申請が必要な使用許諾の対象は、商標登録を行った下記10分類です。
   詳細は要綱にて御確認ください。
(3)10分類以外については、使用許諾の対象外になります。
(4)「ふくい年縞」「水月湖年縞」のいずれの使用も申請、許諾の対象となります。  

商標区分 商品または役務(主なもの) 関連分野
第 9類 写真機械器具、光学機械器具ほか 商品
第16類 紙製包装容器、プラスチック製包装用袋ほか
第18類 かばん類、傘ほか
第21類

ガラス製または陶磁器製の包装用容器、

台所用品ほか

第24類 織物、布製身の回り品ほか
第25類 被服、履物ほか
第28類 おもちゃ 人形、運動用具ほか
第30類 菓子、調味料ほか
第41類 書籍の制作、放送番組の製作ほか

役務

第43類 宿泊施設の提供、飲食物の提供ほか

留意事項

・商標は要綱に基づき、一定の要件のもと県内外を問わずどなたでも使用可能としますが、「年縞」の
 イメージアップに寄与する内容としてください。
・商品またはサービス名に使用することは可能ですが、他社から同名の使用許諾申請があった場合は、
 同様に許諾することになります。(先申請者が名称を占有できるものではありません。)
・商標を使用する媒体には「ふくい年縞(R)福井県#0000」「水月湖年縞(R)福井県#0000」
 (「0000」は県が通知する許諾番号を記載」)と記載してください。
・使用許諾は、商品やサービス、申請者に対し、県の推奨または品質保証を行うものではありません。
 

(参考)商標登録内容

商 標 ふくい年縞 水月湖年縞
登録人 福井県
登録番号 登録第5837048号 登録第58037049号
有効期間 平成28年(2016年)4月1日(登録日)から10年間
登録分類

第9類、第16類、第18類、第21類、第24類、

第25類、第28類、第30類、第41類、第43類 

  

  

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