商品に関する事例

最終更新日 2019年1月18日ページID 040154

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仮想通貨のトラブル ~ リスク 十分に理解して ~ (平成30年10月5日掲載)
中古車購入のキャンセル ~ 契約成立時期 確かめて ~ (平成30年5月25日掲載)
懸賞旅行の買い物 ~ 必要がなければ断って ~ (平成30年5月15日掲載)
仮想通貨のトラブル ~ 「必ずもうかる」信用せず ~ (平成29年11月15日掲載)
中古車販売のトラブル ~ 現物確認し慎重に判断を ~ (平成29年3月22日掲載)
購入したペットが病気 ~ 業者確認、安易に買わないで ~ (平成29年2月22日掲載)


仮想通貨のトラブル ~ リスク 十分に理解して ~ 

 仮想通貨への投資に関する勧誘トラブルが増えています。「『仮想通貨を買わないか』と電話があり、説明書が届いた。その後『今100万円分の仮想通貨を買えば2、3年後には2倍になる』と電話があった。業者に現金100万円を渡すと、しばらくは値の動きらしき数字の連絡があったが、最近は電話がつながらなくなった」といった相談事例がみられます。
 仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証する「法定通貨」と違い、インターネット上で自由に取引できる電子データです。仮想通貨はその価値を信頼する人たちの間でのみ通用し、価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。
 また、仮想通貨の売買や交換などをする業者は、法律によって「仮想通貨交換業」の登録を受けることが必要です。登録業者であるかを金融庁のホームページで確認しましょう。
 登録業者が取り扱う仮想通貨であってもリスクを伴うため、セールストークをうのみにせず、リスクを十分に理解できなければ、契約しないでください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年10月5日掲載)

中古車購入のキャンセル ~ 契約成立時期 確かめて ~

 「昨日、中古車販売店に行き、現金払いで買うことを決め、注文書にサインして帰りました。しかし、家族に反対され、翌日キャンセルを申し出ると、『注文書に署名、押印している。キャンセル料10万円を請求する』と言われました。1日しか経っていないのに、キャンセル料を払わないといけないでしょうか」という相談がありました。
 まず、中古車の契約が成立しているかどうかで、契約がキャンセルできるかどうか異なります。注文書裏面の約款に書かれている契約の成立時期を確認することが大切です。契約未成立の場合、キャンセルが可能で、キャンセル料の請求範囲は、車庫証明の費用などの実損に限られます。
 今回のケースでは、注文書に「契約の成立は、(1)登録(2)改造、架装、修理(3)引き渡し のうち、最も早い日に契約が成立する」となっており、(1)~(3)のいずれも該当しないため、契約成立前でキャンセルでき、実損以外のキャンセル料は支払わずにすみました。
 自動車を購入する場合にはクーリング・オフの適用がありません。契約の際は注文書をよく読み、慎重に契約しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年5月25日掲載)

懸賞旅行の買い物 ~ 必要がなければ断って ~ 

 「スーパーの抽選で当選した日帰り旅行で、磁気ネックレスの販売店に立ち寄った。店員から『私は病気をしていたが、この磁気ネックレスを身につけて、今はこんなに元気になり、仕事もできている』と話を聞いた。病気を抱えていたので、少しでも病気が良くなるならと思い、30万円の磁気ネックレスを購入し、ずっと身につけていたが効果がない。解約したい」という相談がありました。
 これは、スーパーマーケットや通信販売会社などの懸賞に当選し、無料または格安な料金で旅行に参加したところ、旅先で立ち寄った施設で宝石や毛皮といった高額な商品を買わされたというトラブルです。
 今回の場合、磁気ネックレスをつけて病気がよくなったなど、販売方法に問題があり、業者と交渉した結果、解約することができました。
 病気が治るような話を聞くと、無理をしてでも買いたくなります。また、その場の雰囲気にのまれ、つい購入してしまうケースも見られます。契約する前に、本当に必要かどうか冷静に考え、必要がなければきっぱり断りましょう

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年5月15日掲載)

仮想通貨のトラブル ~ 「必ずもうかる」信用せず ~

 「『インターネット上で仮想通貨を購入すると億万長者になれる。3年後には100倍になる』と説明され、仮想通貨を100万円分購入した。その後、不安になって解約し、返金を申し出たが、すぐに応じてもらえない」「知人から説明会やセミナーに誘われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入したが、その後、業者と連絡がとれず、支払ったお金も戻ってこない」。そんな相談がありました。
 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。また、仮想通貨交換業の登録がなければ、国内で仮想通貨と法定通貨の交換サービスを行うことができません。仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、金融庁のホームページで確認できます。
 最初の事例では、センターから業者に電話をして苦情内容を伝えたところ、返金されましたが、「必ずもうかる」という言葉をうのみにせず、仮想通貨の仕組みやリスクが理解できない場合、契約内容がよくわからない場合は、安易に契約しないことが大切です。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年11月15日掲載)

中古車販売のトラブル ~ 現物確認し慎重に判断を ~

 「インターネットで以前から欲しかった外国製の中古車が販売されていた。業者に電話したら、『この車は人気モデルのシリーズで中古市場に出回らない。ローンの仮審査をするので書面を送る』と言われた。後日、仮審査書が届いたので必要事項を記入し、書類を送った。しかし、現物を確認していなかったので『契約をやめたい』と業者に電話すると、『ローンの審査が通っているので、解約するなら違約金10万円を支払え』と言われた。どうしたらいいか」という相談がありました。
 一般的に車の契約の成立時期は、(1)自動車の登録がされたとき(2)注文によって改造や架装、修理に着手した日(3)自動車が引き渡された日の3種類です。ローンの審査が通った場合も、契約が成立したとみなされる場合があります。
 センターから販売店に、契約の成立時期には至ってないこと、仮審査だと思って書類を送付したことについて伝え、違約金の根拠を示すよう交渉しました。その結果、車を引き渡すまでにかかった経費のみの請求で、双方合意しました。
 中古車を購入する際は現物確認や試乗をして、アフターメンテナンスなども考えたうえで、慎重に判断しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年3月22日掲載)

購入したペットが病気 ~ 業者確認、安易に買わないで ~

 「移動販売でチワワを購入した。衰弱していたので病院に連れて行ったが、2日後に肺炎で亡くなった。業者に返金を求めたいが、どうしたらよいか」という相談が寄せられました。
 ペットの移動販売は県外の業者が多く、短期間で移動するため動物への負担がかかり、健康状態のトラブルが生じやすい傾向にあります。
 購入前から病気になっていたことが獣医師の診断で証明できれば、購入代金や治療費の請求、代替対応を求められると思われます。
 動物愛護管理法では、ペットの販売業者は自治体への登録が義務付けられており、販売する動物の適正な保管のために、品種、病歴、ワクチン接種状況、遺伝性疾患の発生状況など18項目の情報を提供するよう定められています。
 ペットを購入する前に、登録業者であることや、衛生管理の行き届いた施設で飼育されていることを確認し、信頼できる業者を選びましょう。
 また、買い主には動物の寿命がある限り飼育する責任があります。住宅環境、家族構成の変化も踏まえて慎重に検討し、安易な気持ちで購入するのはやめましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年2月22日掲載)

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