新聞掲載記事情報(令和元年10月号)

最終更新日 2019年10月31日ページID 042288

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新聞掲載記事(令和元年10月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・架空請求にご用心 ~「訴訟」の言葉 焦らないで~ (令和元年10月2日掲載)
 ・お試しのつもりが定期購入 ~「条件」は小さく表記~ (令和元年10月9日掲載)
 ・通販の激安は大丈夫? ~表示内容のチェックを~ (令和元年10月16日掲載)
 ・(豆知識)「契約」ってなに? ~日常にさまざまな場面~ (令和元年10月23日掲載)
 ・簡単にもうかるうまい話? ~SNSで気軽に勧誘~
(令和元年10月30日掲載)

 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・
即位記念商品の電話勧誘 ~不要ならきっぱり断る~ (令和元年10月25日掲載)

 ○中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」
 ・サクラサイト商法 ~心当たりないメールは無視~ (令和元年10月20日掲載)

 

架空請求にご用心 ~ 「訴訟」の言葉 焦らないで ~

 福井県消費生活センターに寄せられた相談のうち最も多いのは架空請求です。
 身に覚えのない請求はがきや封書、電子メールなどを送り付けてくる架空請求が横行しています。
 次のような罠にご用心ください。
(1)「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書いて何の料金かはっきりしないが、「訴訟」の言葉を使って焦らせる。
(2)差出人に「法務省管轄支局」「民事紛争相談センター」など公的機関のような名称を使って本物と思わせる。
(3)「執行官立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制的に執行」などの脅し文句を使って不安をあおる。
(4)記載の「訴訟の取り下げ最終期日」を間近の日に設定して考える余裕を与えない。
 このような罠に引っ掛かり、慌てて記載の窓口へ電話をすると、相手から「取り下げ費用」などと言われて料金を請求されます
。また、電話番号などの個人的な情報も知られてしまいます。
 不安や不審に思ったらセンターまでお気軽にご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年10月2日掲載)

お試しのつもりが定期購入 ~ 「条件」は小さく表記 ~

 「お試し」のつもりで申し込んだら「定期購入」が条件だったという相談が増えています。
 次のような内容です。インターネットで「お試し1本500円」という化粧品の広告を見つけて注文した。1回だけのつもりでいたが後日、2回目の商品が届いた。「4回の定期コース」との名称と、次回の商品発送日が書かれた書面も同封されていた。2回目以降は商品代金が6千円と高額になっている。業者に何度電話をかけてもつながらず、解約できないー。
 ネット通販では、業者には定期購入契約であることや、支払代金の総額などを明確に表示する義務があります。
 この相談の広告を見ると、通常価格より大幅に安い金額が「お試し価格」と大きな文字で強調され、定期購入が条件であることは小さな文字で表示されていました。
 商品を注文する際は、面倒でも契約内容や解約条件をよく確認しましょう。また、解約したくても電話がつながらない場合は、ファックスやメールなどで解約を申し出る方法もあります。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年10月9日掲載)

通販の激安は大丈夫? ~ 表示内容のチェックを ~

 インターネット通販は、自宅にいながら商品を注文できてとても便利ですが、いろいろなトラブルも発生しています。
 次のような相談がありました。
 「欲しかったブランドのカバンが定価の半額以下だったので、ネットで注文した。支払い方法が先払いの振り込みしかなく不安だったが、欲しい商品だったので代金を振り込んだ。
 しかし、約束の日になっても商品が届かず、業者に電話をしようとしてもサイトには電話番号の記載がなく、業者にメールを送信したが返信がない」という内容です。
 これは詐欺サイトのトラブルです。詐欺サイトを見分けるポイントには次のようなものがあります。
(1)電話番号の記載がない、(2)連絡先がフリーメールアドレスのEメールしかない、(3)支払い方法が銀行振込しかない、(4)振り込み先の口座が個人名義になっている。
 また、先に代金を振り込んでしまうと被害救済が難しいので、後払いの支払いを選択しましょう。
 一般に流通している価格より安い場合や、他のサイトでは売り切れの場合は慎重に考えましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年10月16日掲載)

 豆知識 「契約」ってなに? ~ 日常にさまざまな場面 ~

 私たちは毎日の暮らしの中で無意識のうちにさまざまな契約を交わしています。「バスに乗る」「コンビニで弁当を買う」「DVDを借りる」など、すべてが契約です。
 具体的には、お店で「ケーキをください」と申し込んで、店員が「はい」と承諾すれば、売買契約が成立します。
 このように、契約は「申し込み」に対して相手が「承諾」をしたときに成立します。口約束でも成立します。契約書がある時だけが契約ではないのでご注意ください。そして、いったん交わした契約は、原則として一方の都合だけでやめることはできません。
 ただし、一定の理由がある場合には、契約が無効とされたり、取り消しや解除をしたりすることができます。
 例えば、詐欺や脅迫による契約、未成年者による契約、不当な勧誘による契約は取り消すことができます。また、訪問販売などは、一定の期間内であればクーリングオフ制度により無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。
 後で後悔することがないように、「申し込み」の前には内容をよく確かめることが大切です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年10月23日掲載)

簡単にもうかるうまい話? ~ SNSで気軽に勧誘 ~

 インターネットやSNSには副業に関する情報があふれていますが、「収入にならない」「サポートがない」などの苦情があります。次のような相談が寄せられました。
 「SNSで知り合った人に『誰でもできる。簡単にもうかる』と言われ、オンラインゲームをネットに広める仕事を勧められた。初期費用としてアカウント登録料20万円を払った後、指示されたとおりに自分のブログで宣伝したが、利益を得られない。登録料の返金を求めたが、何の回答もない」という内容です。
 これはアフィリエイト(成果報酬型のネット広告)に関する相談です。まず自分でホームページやブログを作成し、商品やサービスの宣伝を書いてそのサイトにリンクを張ります。閲覧者がリンク先のサイトに移って商品を購入すると、売上の一部が自分の収入になるというものです。
 「簡単にもうかる」とのうまい話には、疑問を持つことが大事です。高額な登録料やコンサルティング料を払っても、収入が得られる保証はありません。借金をしてまで契約するのはやめましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年10月30日掲載)

即位記念商品の電話勧誘 ~ 不要ならきっぱり断る ~

 天皇陛下の即位に便乗したアルバムや額縁、カレンダーなどの購入を電話で勧められたという相談が寄せられています。
 「高齢の父あてに、天皇皇后両陛下即位記念の額縁が送られてきた。父に確認すると、何日か前、勧誘の電話があったが断ったつもりだったとのこと。箱の中に15万円の請求書が入っていた。どうしたらよいか」といった内容です。
 この相談の場合は、業者に対し、契約者が高齢で契約をした覚えがないことを主張して、額縁を着払いで返すことになりました。
 電話勧誘の場合、「長時間にわたって勧誘された」「断っているのに執拗に勧誘された」というケースもあり、注意が必要です。不要な場合は「要りません」ときっぱり断りましょう。
 断ったにもかかわらず、商品が送られてくるケースもあります。購入を承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わずに受け取りを拒否しましょう。家族で「誰が注文したかわからない荷物は受け取らない」というルールを作っておくのも一つの方法です。
 困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和元年10月25日掲載) 

 

サクラサイト商法 ~ 心当たりないメールは無視 ~

 「ある日、自分のスマートフォンに知らない女性からメールが届いた。間違いだと気付いたが、これを縁にメールの交換をすることにした。相手の女性からは『自分は芸能人なので、別のサイトでやりとりしましょう』と言われ、結局、別のサイトに誘導された。そのサイトのメール交換にはポイントが必要だったので、クレジットカードでポイントを購入しながら連絡を続けていたところ、購入金額が多額になった。いまになってだまされていることに気づいた。解約したい」といった相談が消費生活センターに寄せられています。
 これはサクラサイト商法と呼ばれる手口です。サイト運営業者が、芸能人や資産家などのキャラクターになりすました「サクラ」を雇い、消費者の心の隙をついて自身が運営する出会い系サイト(サクラサイト)に誘導し、サイト内でメール交換などの有料サービスを頻繁に利用させ、継続的に支払いをさせる手口です。
 この事例のような心当たりのないメール等の魅力的な誘い、挑発、脅しには絶対応じないようにしましょう。
 もしトラブルに巻き込まれたら、すぐに最寄りの消費生活センターや警察に相談してください。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和元年10月20日掲載)

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