販売方法・商法に関する相談事例

最終更新日 2019年1月11日ページID 009090

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点検商法
 

朝日新聞福井版2014年2月24日掲載

  

 突然、自宅に「近所の家の屋根工事をしている者ですが、お宅の屋根瓦がずれているようです。無料点検しましようか」と作業着の人に訪問されました。親切な人だと思い点検をお願いしたところ「このままだと雨漏りするので屋根全体の工事をした方がいいです」と言われ、雨漏りは大変だと慌ててしまい、五十万円の工事契約をしてしまいました。次の日冷静になると、契約を慌て過ぎた気がしたのでクーリング・オフしたいのですが、できますか、との相談がありました。

 これは、「無料で点検する」と訪問し、不安をあおって契約をさせる「点検商法」です。点検商法では、契約の内容が専門的なものが多く、消費者にとって本当に必要な契約なのかの判断が難しいことも多くあります。一人で判断せずに、家族や信頼できる周囲の人に相談してから決めるようにしましょう。

 今回の相談の場合、訪問販売にあたりますので、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。書面で解約の意思表示をし、配達記録郵便または簡易書留で業者あてに送りましょう。

住宅の工事は、必ず複数の業者から見積もりをとって検討しましょう。

  

包丁研ぎの訪問販売

 

朝日新聞福井版2012年6月25日掲載

 「突然、見知らぬ男性が訪問してきて『包丁研ぎは必要ないか』と言われた。『自分で研ぐ』と断ると『専門家が切れ味良く研ぐ。安くする』と言ったので二丁頼んだ。男性はその場で小さい砥石で研いだだけで『研ぎ料七千円』を請求してきた。驚いて『専門家の研ぎ方には思えないし高額すぎる』と言うと、『切れ味良く研いだ。半額でもいい』と何度も強く言うので、怖くなって三千五百円を払ってしまった。クーリング・オフが出来ないか」との相談がありました。

 これは訪問販売なので、契約した日を含めて八日以内であれば無条件で解約できるクーリング・オフ制度が利用できます。相談者には、その旨を伝え書面で手続きをするよう助言しました。ところが、相談者は領収書等を受け取っておらず、業者の連絡先が一切分からないとのことでした。このような場合は、支払った料金を取り戻すことは困難です。詐欺とも考えられるので、警察に被害届を出すように伝えました。

 訪問販売のトラブルを防ぐには、ドアを開ける前に業者名と目的を確認し、必要がない時は毅然と断りましょう。

 


    

クレジットのリボ払い


朝日新聞福井版2012年6月18日掲載

 「分割払いだと思っていたらリボ払いだった」「リボ払いで手数料が高くなかなか支払いが終わらない」といったクレジットカードのリボルビング払い(リボ払い)の相談がセンターに寄せられています。

 クレジットの支払方法には、一括払いや分割払いの他にリボ払いがあります。分割払いは支払回数によって手数料が決まり、毎回の支払金額が決まります。
 これに対してリボ払いは、契約者が最初に決めた一定の金額(例えば1万円など)を毎月支払えば、利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用でき、前月の残債務額に対して手数料が決まります。毎月の支払いは一定額に抑えられますが、利用額が増えると手数料が高くなり、利用残高を把握しにくく、支払終了までの期間が長くなります。

 カードの中には1回払いからリボ払いに変更することや、最低支払額を支払っていればお金の余裕のある時には増額支払いができるものもあります。またリボ払い専用のカードもあります。
カードの契約時や設定変更時には内容をよく確認しましょう。リボ払いを利用する時は、しくみをよく理解し、利用残高を常に把握することが大切です。

 


   

資格商法の2次被害

 


朝日新聞福井版2012年4月2日掲載

 職場に突然、「10年前に契約した資格教材が終了していない。資格を取る予定はあるのか。ないのであれば、終了手続きをするか、あなたのデータを消去する手続きをとるか、どちらか決めてほしい」と電話がありました。過去に教材の契約をした覚えはありますが、当時の契約書は処分してしまい、業者名や契約の詳細がわかりません。業者から度々職場に電話があり、迷惑しています。今後どのように対応すればいいでしょうか、という相談がありました。

 これは「資格商法の2次被害」です。以前の契約が存在していると事実と違うことを言って新たな契約をさせ、お金を支払わせるのが業者の手口です。
 電話で勧誘する場合、事前に会社名や担当者名、商品やサービスの勧誘であることを告げなければなりません。また、契約をしないと断っている人に対し、再度勧誘することは法律で禁止されています。
相談者にはその旨を説明し、契約する意思がないことを書面で通知するよう助言しました。
 
 断っているにもかかわらず執ように勧誘された場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

 


    

鉄道史

 


朝日新聞福井版2012年3月26日掲載

  「公営鉄道会社の歴史を本にしたいので話を聞かせてほしい」と突然の訪問を受け、一時間ほど勤めていた当時の話をしました。本は半年後に出来上がるので購入してほしいと突然言われましたが、金額が七万円と高額なので迷っていると、契約者の名簿を見せられました。その中に知人の名前もあったので予約金として二万五千円を支払い契約しました。残金は配本時に支払うことになっていました。

 翌日、契約書に名前のあった知人から、業者の訪問を受けたが断ったと聞き、信用できなくなったので解約したいのですがという相談がありました。 

 これは、販売目的を告げずに近づく訪問販売ですので、クーリング・オフ制度により契約書面を受け取った日から八日以内であれば無条件で解約でき、支払ったお金も戻ってきます。
 相談者には、はがきに解約したい旨を書き、特定記録郵便か簡易書留で送るよう助言したところ、解約になり、支払った予約金が戻ってきました。

クーリング・オフ期間が過ぎていても販売方法に問題があれば解約できるケースもありますのであきらめずにご相談下さい。

 


 


      

開運ブレスレット


朝日新聞福井版2012年3月5日掲載

 「願いが6日間で現実になるブレスレット」と書かれた雑誌広告を見て、インターネットサイトから注文しました。
 その後、業者から「願い事は何か」と電話があったので「就職できること」と伝えたら、願い事に合うようにオーダーメイドで作るのでキャンセルできないと説明され、承諾しました。3日後に誕生日が刻印されたブレスレットが代金引換郵便で届きましたが、冷静に考えるとブレスレットを短期間身に着けるだけで願いが叶うとは思えないので返品したい、という相談がありました。

 通信販売では、返品について特約がある場合は広告中に表示が必要で、表示がない場合は返品できます。今回の相談は電話ではキャンセルできないと説明されましたが、雑誌広告やサイトには返品できないことは書かれていませんでしたので、交渉してみるよう助言しました。相談者が業者に申し出たところ、返品、返金に応じてもらえました。

 開運のために商品を購入しても必ず願いが叶うとか運気がよくなると保証されるものではありません。
購入を考える時には慎重に検討し、表示もよく確認してください。

 


    

学習教材

 

朝日新聞福井版2012年2月27日掲載

 訪問販売で中学生用学習教材の勧誘を受けました。
「学校の先生が使用する指導書をまとめた教材なので、一日五分勉強するだけで、いい点数が取れる。中学三年間のセットしか販売しておらず、百万円になる」と勧められました。夫に相談したいと断りましたが、販売数が限られているので急いだ方がいいと五時間にわたり勧誘が続き、疲れて契約してしまいました。冷静に考えると高額なので解約したいという相談がありました。

 相談者の場合、クーリング・オフ期間が過ぎていたので、センターから長時間勧誘や不退去、過量販売など、販売方法の問題点を伝え斡旋交渉したところ、解約手続きが取られました。

 進学シーズンには、学習教材や家庭教師、塾などの勧誘が増えてきます。一度に大量の教材を契約しても、あまりの多さに子供が勉強する気をなくしたという事例もあります。また、指導を伴わない教材などの物品販売の場合は、中途解約が出来ません。
 教材は子供の能力や意欲に合わせて使用するものです。執拗に大量の教材を勧められても、必要なければ毅然と断りましょう。


    

スーパーの招待旅行

朝日新聞福井版2011年9月19日掲載


 いつも利用するスーパーのキャンペーンで、「無料の日帰り旅行」に当選し、参加した方から相談がありました。
 事前に配られた行程表には、「宝石工場ではアクセサリーの加工見学とショッピングをお楽しみください」と書かれてあり、宝石に興味があったので旅行に参加しました。
 会場で宝石を見ていると、「このネックレスをすると血行が良くなり冷え性や肩こりがよくなる。血圧も下がる」と高額なネックレスを勧められました。購入を急がされたこともあり、断り切れず契約してしまいましたが、クーリング・オフしたいのです…という内容です。
 今回の相談者の場合、事前に宝石工場でショッピングが出来ることを知らされており、店舗で購入したことになるためクーリング・オフは出来ません。
 しかし、「冷え性や肩こりが治る」など、根拠もなく薬効をうたい販売した問題点をセンターから伝え交渉したところ、解約することが出来ました。
 日頃の顧客への感謝で無料招待旅行を企画しているようですが、行程に販売を目的とする見学などが組み込まれている場合は注意が必要です。
 無料、当選という誘いには気を付けましょう。
 


  

 

震災便乗商法

朝日新聞福井版2011年9月19日掲載


9日前、知人から「震災時の原発事故の影響で放射能に不安を持っている人が多い。放射能を除去できる30万円の空気清浄機を購入して、さらにその商品を人に勧めるとマージンがもらえる」と勧められ、県外に住んでいる孫のために契約しました。友達にも勧めようと思いましたが、本当に除去できるのか心配になりました。商品を受け取っていませんが、解約できないでしょうか、という相談がありました。
 これは、震災後の不安な気持ちに付け込んだマルチ商法です。マルチ商法の場合は、契約書を受け取った日または商品を受け取っ日のいずれかの遅い日から20日以内であれば、クーリング・オフができます。
相談者には、「契約を解除する」旨をはがきに書き、簡易書留など記録が残る方法で通知するよう助言しました。
 このほかにも、「被災地を支援する会社の未公開株を買わないか」とか、「売却代金の一部を義援金にしたいので、指輪などの貴金属を買い取りたい」といった、「震災被害の役に立つなら」という親切心に付け込んだ便乗商法と思われる相談が全国的に寄せられています。勧誘があったら、その場で契約しないで、家族や消費生活センターに相談しましょう。
 


  

金の訪問買い取り~強引勧誘 流されないで~

朝日新聞福井版2011年3月7日掲載

 突然、金の出張買い取りをしているという業者の訪問を受けました。古い金のネックレス二点を見せると三万円を渡され、名前と健康保険証の提示を求められました。現金を受け取った手前、見せましたが、後になって個人情報を知らせたことで不安になりました。今からでも契約をやめられますか、という相談がありました。
 最近、貴金属の買い取りを勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまった、勧誘が強引で怖かった、という相談が増えています。
業者が健康保険証の提示を求めるのは、古物営業法で一万円以上の買い取りの場合は消費者本人の確認が必要となっているからです。しかし、強引な買い取りをする業者に、簡単に個人情報を伝えるのは危険です。
 センターで確認したところ、買い取り書には業者の名称しか記載がないため連絡も取れず、解約を求めることも困難でした。
 このような、消費者にとって不意打ち的な訪問勧誘でも、業者が消費者から買い取る場合は、売る場合と違って法律の規制はなく、クーリング・オフの適用もありません。必要がなければ、きっぱり断りましょう。
 買い取り業者の訪問を受けたら、住所や電話番号を確認し、古物商許可証などの提示を求めることが必要です。

 


ドロップシッピング~甘い誘い判断慎重に~

朝日新聞福井版2011年1月17日

 インターネットで副業サイトに資料請求をしたところ、業者から電話があり「携帯でネットショップを始めてみませんか」と勧められました。「ネット上に商品を掲載し、注文があったら、注文データをメーカーに送信するだけで収入を得ることができる。商品は、メーカーから注文者へ直送するので、在庫を持たずにすむ」と説明されました。そこで、ホームページの作成や管理を代行してもらう費用として三十万円を払い、ゲームソフトの販売を始めましたが、半年経っても全く売れないので解約したい、との相談がありました。
 これは、「ドロップシッピング」と呼ばれるもので、「簡単に儲かる」「高額な初期費用はすぐに取り返せる」などと業者は甘い言葉で誘いますが、インターネット上では店舗が沢山開設されていることから競争が激しく、注文を受けるのは容易なことではありません。
 相談者の場合、契約書が交付されていなかったので書面不備としてクーリング・オフの書面を出すよう助言し、解約を交渉中です。楽して儲かる商売はないので、慎重に判断しましょう。
 


インターネット通販~業者の信用情報確認を~

朝日新聞福井版2010年7月5日

 インターネット通販で、洋服を注文し、前払いで代金を振込みましたが、商品が届きません。業者に連絡し、返金を求めましたが一向に入金されません。どうしたらよいでしょうか、という相談が寄せられました。 
 ネットショップは個人事業主も多いため、業者の信頼性を確認することは容易ではありません。
 今回は、センターからも催促して入金の確認がとれましたが、業者と連絡がとれなくなってしまうこともあります。特に、前払いの場合、業者がインターネット上の店舗データを消してしまえば、相手を探すことはほとんど不可能です。
 他にも、「広告と届いた商品が違っていた」「粗悪品だった」などの相談も寄せられています。
 通信販売には、クーリング・オフの制度は適用されませんが、一方で、返品に関する特約をあらかじめサイト上に表示しなければなりません。もし、表示がない場合は、商品が届いてから8日以内は消費者が送料を負担することで返品できます。
 注文する前には、業者の住所や電話番号が記載されているか、返品に関する記載があるかを必ず確認し、なるべく代引きや後払いで払いましょう。また、広告や承諾の通知は、プリントアウトしておきましょう。
 


電話勧誘販売~相手の氏名、住所確認を~

朝日新聞福井版2010年5月3日

  職場に「女性へのアンケート」と称して電話があり、気軽に答えたらアクセサリーの話になりました。「会って商品を見てほしい」と長時間説得され、仕事中だったのでしぶしぶ承諾してしまいました。しかし、当日「やはりアクセサリーには興味がない」と会うことを断ったら、「約束を破るのか」とすごまれました。今後、どのように対応すればよいでしょうか、という相談がありました。
 悪質な電話勧誘販売は、このように「職場」にかけてくるケースがあります。職場では同僚や上司の目を気にして、電話をやめてもらいたい一心で不必要な契約や業者と会う約束をしてしまう人もいますが、実際に業者と会えば、しつこい勧誘を振り切ることはさらに困難です。
 特定商取引法では、電話勧誘の場合、勧誘に先立って電話の目的や氏名を相手に名乗る義務があり、勧誘を断った人への再勧誘は禁止されています。
 相談者にはその旨説明し、業者の名前や住所を確認して、契約する意思がないことを書面で通知するよう助言しました。
 断っても何度も勧誘されて不安な時は、消費生活センターにご相談下さい。


使えなくなった商品券~還付手続きに保管必要~

朝日新聞福井版2010年4月26日

 スポーツ用品店で商品券を使って運動靴を買おうとしたら、その商品券は使用できないと言われました。以前から新聞広告等で告知していたとのことですが、知りませんでした。もう使えないのでしょうか、という相談がありました。
 商品券の発行については「資金決済に関する法律」(今年四月一日施行。それまでは「前払式証票の規制等に関する法律」)で定められており、発行商品券の未使用残高が一定額以上の場合は半分以上の額が保証金として供託され、使用できなくなった時は保証金の還付手続きがとられます。手続きの方法については財務局から公示されることになっており、広告やホームページでも周知されます。手続きには商品券そのものが必要で、期限もあるため注意してください。
 相談のあった全国共通スポーツ券は一年以上前に保証金還付手続きが終了しているため、使用や換金はできないことを相談者に説明しました。
 なお、県内のショッピングセンターやデパートの倒産などで商品券が使えなくなった時は、商品券を保管し、保証金の還付手続き期間中に必ず申し出ましょう。
 


資格商法~契約の二次被害に注意~

朝日新聞福井版2010年3月25日

 十年以上前に、電話勧誘で資格取得用教材を購入した方からの相談です。
 最近になって職場に「以前契約した教材は初級で、資格が取れない場合は、中級、上級の教材を購入する契約になっている。両方で約百万円の支払いになる」と電話がありました。そのような話は聞いたことがなく、戸惑っていると「資格を取る意思がなければ解約できるが、教材費の半額の手続費用が必要」と言われました。どうしたらいいでしょうか、という内容です。
 教材を購入してから相当期間がたっていて、以前の契約内容をよく覚えていない人をターゲットに「さらに教材を購入する契約になっている」「解約するには費用が必要」と、さも以前の契約で決められているように偽り、新たな契約をさせる手口です。このような「資格商法の二次被害」の相談が相次いでいます。
 相談者には、今後電話があったらはっきり断り、書類が届くようであれば、葉書で申し込みはしない旨を通知するよう助言しました。
 断りきれず申し込んでしまった場合でも、電話勧誘販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから八日以内であればクーリング・オフできます。
 業者の説明をうのみにせず、おかしいと思ったら早めにご相談ください。
 


 送り付け商法~代金支払、返品も不要~

朝日新聞福井版2010年3月4日

 注文していない皇室写真集が突然、送られてきました。四万八千円の請求書と振込用紙が同封されており、「成婚五十周年と即位二十周年の祝賀の年にあたり写真集を作成しました。必要ない場合は返品を受けますが、今回はお祝いの記念だからご賛同下さい」と記載されていました。必要ないので返品したいのですが、という相談がありました。
 これは、送り付け商法と呼ばれる手口です。高齢者が主なターゲットになっており、健康食品などを送ってくることもあります。
 連絡もなく勝手に送り付けられた場合、代金を支払う必要は当然ないですが、返品もする必要がなく、十四日間保管すれば自由に処分できます。
 今回の相談者は返品したいとのことでしたので、着払いで返品し、承諾していないため支払わない旨の書面を業者に通知するよう助言しました。
 事前に電話で勧誘され承諾してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から八日間以内であれば、無条件で解約が可能です。また、断ったのに商品が送られてきた場合は、受取を拒否し、購入意思がない旨を書面で通知しましょう。

 


カニの押し売り~届いても受け取らないで~

朝日新聞福井版2011年3月18日

 突然、北海道の業者から「カニは好きですか」との電話があり、「はい」と答えたところ、カニを送ると言われて、いきなり電話を切られてしまいました。このような場合、カニを受け取らなくてはいけないのでしょうか、との相談がありました。
 突然電話があり、強引に契約をさせられたり、断ったのに商品が届いたりという相談が、高齢者から多く寄せられています。
 一方的に商品を送りつけられても購入の意思を示していなければ契約は成立していませんので、受け取りや代金支払いの義務は発生しません。仮に、強引な勧誘で断りきれず契約したとしても、特定商取引法が改正され、カニなどの生鮮食料品の電話勧誘の場合もクーリング・オフが可能になりました(現金取引の場合は三千円以上)。
 相談者には、購入の意思を示していないので契約は成立していないことを伝え、カニを受け取らないよう助言しました。
 他にも、特定商取引法では、一度断った人への再勧誘を禁止しています。
 高齢者がトラブルに巻き込まれないよう、家族や周囲も協力して見守りましょう。
 


開運商法~不安あおって高額商品~

朝日新聞福井版2010年2月18日

 十日前「表札が欠けている。家相が悪い」と言って業者が訪ねてきて、「このままでは家族が病気になる。表札を替えて印鑑を作ると運が開ける」と勧められました。不安になり、表札と印鑑で総額三十万円の契約をしましたが、表札や印鑑で開運できるのか疑問なので解約できないでしょうか、という相談がありました。
 このように、不安をあおり高額な商品を勧める手口を開運商法と呼んでいます。
 まず、相談者が受け取った契約書等を確認したところ、クーリング・オフの記載がありませんでしたので、八日間のクーリング・オフの期間が過ぎていても無条件で解約することができました。なお、センターから記載内容の不備と販売方法の問題点を指摘したところ、改善されました。
 昨年十二月から、訪問販売などの取引を対象とした特定商取引法が改正され、三千円未満の現金取引や乗用自動車など適用除外もありますが、それ以外のすべての商品・役務がクーリング・オフの対象になりました。
 セールストークに惑わされず、必ず書面を確認するなど契約は慎重にしましょう。 


 ドロップシッピング~「確実に収入」根拠なし~

朝日新聞福井版2010年2月4日

 インターネットを利用した副業として「ドロップシッピング」と呼ばれるシステムに興味を持ち、資料を請求しました。後日業者から電話があり、「ネットショップを運営するなら早い方がよい。低資金でもオーナーになれ、今なら自然派化粧品を取り扱うと毎月十万円の収入が得られる」と言われました。
 開業資金五十万円と毎月のシステム使用料五万円を支払い、既に契約して四ヶ月経ちますが、全く収入になりません。解約できませんか、という相談です。
 「ドロップシッピング」とは、自分のホームページ上やブログのサイト上で商品を販売し、注文が入るとメーカーや仲介業者から商品を注文者に「直送」してもらう仕組みのことです。在庫を持たずに店を開くことができ、誰でも簡単に副業にすることができると注目されていますが、思うような収入にならないというトラブルが増えています。
 今回の相談は、確実に収入があると根拠も無く断定的に勧誘しており、問題があります。契約までの経緯と解約したい旨の文面を業者に出すよう助言し、現在センターで問題点をもとに解約できないか交渉中です。
  世の中、簡単に儲かる話はありません。「おかしい」と思ったら、最寄りの相談窓口にご相談ください。
 


無料旅行~歴史散策が宝石販売に~

朝日新聞福井版2009年12月17日

 いつも利用するお店の夏のキャンペーンで「無料の日帰り旅行」に「当選」して参加した方からの相談です。
 歴史のある古い町並みを散策する企画だったので応募したら、当選通知と「宝石の加工見学やショッピングをお楽しみください」と書かれた行程表が届きました。宝石にはまったく興味はありませんでしたが、当選したので参加しました。
 宝石店の見学コースでは、参加者全員が説明を受けた後、一人で宝石を見ていると「このネックレスをすると血行がよくなり、冷え性や肩こりがよくなる」と三人の店員から二十万円のネックレスを勧められ、断り切れずに契約してしまいましたが、解約できないでしょうか、という内容です。
 今回の相談の場合、事前に販売目的を告げられ、店舗で購入したのでクーリング・オフは適用されません。
 しかし、効能効果をうたい強引に勧めるなど販売方法に問題があったため、相談者に契約の経緯と解約の意向を書いて業者に送付するよう助言しました。その結果、業者から解約に応じるとの連絡があり、商品を返品して無条件で解約することができました。
 「当選」、「無料」とうたう甘い誘いには注意しましょう。
 


通信販売~不明点は問い合わせて~

朝日新聞福井版2009年12月3日

 通信販売の雑誌を見て海外ドラマのDVDを購入したが、思っていたものと違うので返品したい、との相談がありました。
 このドラマは日本の時間帯に合わせカットされて放送されましたが、広告に「放送時にカットされたシーンを完全収録し、初めてDVD化」と大きな見出しがあったので、カットシーンも入った全映像が見られると思い注文しました。しかし、送られてきたDVDは、カットシーンは入っていたものの、日本で放送されていた映像の一部が省略されていたそうです。
 広告を見たところ、明確に省略されているとの記載はなく、誤解されやすいものでした。その点をセンターから指摘し交渉したところ、業者は返品に応じました。
 なお、通信販売の場合、クーリング・オフ制度はありませんが、十二月一日からの法律改正により、広告の中に明確に返品特約の表示がない場合は、商品を受け取った日から八日以内であれば、送料を購入者が負担すれば返品できるようになりました。
 通信販売を利用する時は、商品内容や返品の条件をよく確認し、分からない点があれば業者に問い合わせてから購入しましょう。
 


当選商法~「無料」口実に訪問販売~

朝日新聞福井版2009年11月26日

 突然自宅に「着物の簡単なアンケートに答えてほしい」と電話があり、安易な気持ちで答えました。後日、「着物が当選しました」とはがきが届き、業者から「プレゼントの着物を選んでほしいので訪問したい」と電話があり、承諾しました。
 プレゼント対象の着物を見たところ、すべて気に入らず、欲しいと思った着物は六十万円と高額でした。販売員に「無料で差し上げることはできないので、二十万円負担してほしい」と言われ、内金として五万円を支払いました。しかし、冷静に考えると必要ないので解約したいのですが、といった相談が寄せられました。
 これは「当選商法」というものです。アンケートなどと理由をつけて近づき、その後「当選」「プレゼント」といかにも無料でもらえるかのように説明しますが、業者の目的は高額な商品を販売することだと考えられます。
 今回の相談の場合、クーリング・オフ期間内でしたので、契約解除通知書を簡易書留で出すよう助言しました。その結果、無条件で解約することができ、内金の五万円も返金されました。
 「無料」などと言われても、安易に訪問を承諾しないよう注意しましょう。


テレビショッピング~購入は条件を確認後に~

朝日新聞福井版2009年11月12日

 最近テレビの多チャンネル化で、テレビショッピングの番組を目にすることも多くなり、利用する人も増えているようです。先日センターに次のような相談がありました。
 テレビショッピングで遠赤外線布団が紹介され、芸能人が「安眠できた」と体験談を語っていました。未開封品に限り返品できると言っているのですが、実際に使用してみないと安眠できるかどうかわからないので購入を迷っている。使用すると返品できないのか、という相談です。
 他にも「イメージが違っていた」「サイズがあわない」などの苦情もあり、返品についての相談が目立ちます。
 テレビショッピングを含め通信販売にはクーリング・オフ制度の適用はなく、業者が返品について定めていればそれに基づくことになります。
 テレビショッピングは多様な演出で見ている人の購買意欲を促す一方、重要なことの表示が短かったり小さかったりして分かりにくいことがあります。テレビで見た印象だけで購入を決めず、商品の使い方についての注意や返品の可否など、条件についても確認してから購入を考えましょう。また、業者の連絡先は必ず控えておきましょう。
 


外壁工事~断る時には、はっきりと~

朝日新聞福井版2010年11月24日

 五日前、突然訪問した業者から、外壁の工事を勧められました。その時は断りましたが、昨日、再度の訪問があり「見積りだけでも」と言われ、依頼しました。すると「三百九十万円かかるが、今なら二百九十万円にする」と強引に勧められ、断り切れずに契約してしまいました。契約書にはクーリング・オフのことが書かれていたので確認したところ、「契約してから八日以内なら無条件で解約できる」と言われました。しかし、明日から足場の設置を予定しているなどと業者がせかしてくるので、不安になったのですが、という相談がありました。
 クーリング・オフ期間内であれば、消費者は正当な理由がなくても契約を解除できます。そこで、断りづらくするために業者は急いで工事の準備に取りかかり、断ると「材料の手配をした」などと費用を請求してくることがあるので注意が必要です。
 クーリング・オフする場合、葉書に「契約を解除する」旨を書き、簡易書留など記録が残る方法で郵送しましょう。
そのほか、訪問販売等を規制する特定商取引法が強化され、勧誘を断った消費者に再び訪問して勧誘することは禁止されました。必要なければ、はっきりと断りましょう。
 


果物の押し売り~ドア開ける前に確認を~

朝日新聞福井版2010年5月17日

 突然、自宅に男の人が車で訪ねてきて「青森から来た。二十キロ九千円」とりんごを勧められました。何度も断りましたが、子供を抱えていたこともあり怖くなり買ってしまいました。箱にはりんごが七十八個入っていましたが、こんなに食べられません。返品できませんか、との相談がありました。
 訪問販売で購入した場合、八日間のクーリング・オフ期間であれば解約できます。しかし、相手の名前や連絡先が分からない場合は解約が難しく、今回の場合は領収書などなく、解約できませんでした。
 最近、全国的にりんごやみかんの押し売りで「断りきれず、大量の果物を買ってしまった」との相談が増加しています。
 他にも、「試食のりんごが美味しかったので購入したが、買ったりんごは傷んでいておいしくなかった」、「みかんを一キロ千四百円と言われ、一キロだけ注文したのに十キロ入りの箱を強引に買わされた」との相談もあります。
 訪問販売のトラブルを防ぐためには、ドアを開ける前にまず訪問の目的や相手の名前を確認し、必要なければきっぱり断りましょう。購入した場合は、必ず相手の連絡先が書かれた領収書を求めてください。
 


布団の訪問販売~甘い言葉「無料」ご用心

朝日新聞福井版2009年9月17日

 突然、自宅に業者が訪問し「布団のクリーニングを行っている。契約させたりしないので、使っている布団を見せてほしい」と言われました。
 見てもらったところ「この布団にはカビが生えているので、このまま使い続けると身体に悪い。クリーニングしてもダニやカビがまた付いてしまう」と言われ、ダニやカビを寄せ付けない六十万円する羽毛布団を勧められました。子供がアトピーなので不安になり契約してしまいましたが、高額なので解約できないでしょうか、という相談がありました。
 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から八日以内であればクーリング・オフができます。しかし、今回の相談の場合、その期間を過ぎていたので、センターから販売店に対し「契約させたりしない」と訪問して高額な布団を勧めたり、「今使っている布団を使い続けると身体に悪い」と不安をあおり契約を勧めているなど販売方法の問題を指摘し交渉した結果、解約となり請求は取り下げられました。
 訪問販売では「無料点検」を口実に、高額な商品の契約を勧める手口が多く見られます。「無料」という甘い言葉にまどわされず、必要がなければきっぱりと断りましょう。
 


霊感商法~悩み付け込む高額商品

朝日新聞福井版2009年9月3日

 「無料で家相をみます」と突然訪問され、家族のことで悩みがあったので相談会に出かけました。会場で「風水からみると家の間取りが良くないので、水晶の置物を置くと気の流れが変わる」と言われ、百六十万円の水晶の置物を勧められ、契約しました。しかし、よく考えたらとても高額なので解約したいのですが、という相談です。
 これは霊感商法といわれ、霊能者と称して「このままにしておくともっと悪くなる」などと人の悩みに付け込み、不安をあおり、「この商品を買えば良くなる」と言って、法外な値段で商品を契約させるのが目的です。
 扱われる商品は水晶のほか壷などの美術品や、印鑑、数珠、表札などがあります。また、祈祷料や除霊料の名目で高額なお金を払わせることもあります。
 今回の相談の場合、契約してから八日以内でしたので、クーリング・オフの通知を出すよう助言し、無条件で解約できました。本来の販売目的を告げずに勧誘し、不安にさせて契約をさせる販売方法には問題があります。
 商品を購入することで必ず運気が良くなるとは断定できません。高額な商品を契約するときには、本当に必要かどうか慎重に検討してください。
 


ラジウム鉱石~高額商品の契約が目的

朝日新聞福井版2009年6月11日

 お年寄りを会場に誘い、無料で物を配って得をしたように思わせた後、高額な商品を契約させる催眠商法(SF商法)の相談が増えています。
 今までの傾向として、商品は布団や温熱治療器などが中心でしたが、最近、ラジウム鉱石を契約したとの相談が寄せられました。
 道端で無料の商品をもらった後、「近所の家で移動販売をするので来てほしい」と誘われ出かけたところ、また無料の商品をたくさんもらいました。その後にラジウム鉱石を出してきて「この鉱石をお風呂に入れておくと、マイナスイオンや遠赤外線セラミックが出て、ガンの人の寿命が延びたり、自律神経や婦人病など、いろんな病気に効いたりする」と説明されました。
 そんなに身体によいものならと思って契約し、申込金一万円を支払いましたが、総額が約二十万円と高額なので解約したいとの内容です。
 今回の場合、契約後八日以内だったため、クーリング・オフにより無条件で解約することができ、支払った申込金一万円も返金されました。
 無料で物がもらえても、業者の目的は高額な商品を契約させることにあるので、安易に会場に行かず、甘い話にはのらないようにしましょう。 


パソコン入力の内職~「初期費用必要」に注意~

朝日新聞福井版2009年6月4日掲載

 子育てをしながら家で仕事がしたいと、インターネットでパソコン入力の内職の資料を請求したところ、「誰でもシステム入力できるよう完全にサポートします。初心者でも安心して仕事ができ、簡単に収入が得られます」と何度も電話で勧誘され、研修費四十五万円を支払い契約しました。
 しかし、完全サポートと言いながら担当者とは話ができず、また、高収入を得るには何度も研修を受けなければならないため、更なる研修費が必要でした。費用がかさむので解約したいのですが、という相談がありました。
 このように「自宅にいながら簡単に収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要と研修費などの名目で金銭を支払わせる手口を「内職商法」といい、主婦層からの相談が多く寄せられています。
 この商法は、特定商取引法の業務提供誘引販売にあたり、二十日間のクーリング・オフ制度があります。今回の場合、二十日以内でしたので無条件で解約ができ、研修費は返金されました。
 クーリング・オフ期間が過ぎると解約が困難な場合もありますので、契約する前には内容について十分確認し、特に初期費用を必要とするものには注意しましょう。


キャッチセールス~社会経験少ない若者標的~

朝日新聞福井版2009年5月21日掲載

 路上で男性から絵画の展示会に誘われ、会場に行くと好みの絵を尋ねられました。答えると「この絵を選ぶなんてすごい。価値があるので財産になる。あなたに買ってもらいたい」と購入を勧められました。
 何度も断り、時間がないので帰りたいと伝えましたが「今なら安くする」と引きとめられ、八十万円もするシルクスクリーンの絵画を契約してしまいました。絵画が届き後悔しています。クーリング・オフ期間が過ぎていますが解約できませんか、という相談がありました。
 このような、路上で呼び止めて契約に至るまで強引に勧誘し、必要のない商品を買わせる商法を「キャッチセールス」といいます。社会経験の少ない二十代の若者が狙われやすく、アンケートと称して呼び止めて、エステ、化粧品、アクセサリーなどのサービスや商品を契約させることもあります。
 今回の場合、八日間のクーリング・オフ期間後でしたが販売方法に問題があったため、契約までの経緯を書面に書き業者に解約の意思表示をするよう助言し、さらに、センターからも交渉した結果、解約することができました。
 路上で見知らぬ人に呼び止められても、安易に返答してついて行かないようにしてください。
 


アポイントメント商法~ねらわれやすい20代若者~

朝日新聞福井版2009年4月16日掲載

 最近、販売目的を告げずに呼び出して、高額な契約をさせるアポイントメントセールスの相談が寄せられていますので紹介します。
 突然、若い女性から自宅に親しげな電話がかかってきました。女性はアクセサリーの販売員をしており、会って話がしたいと呼び出されました。待ち合わせ場所に行くと、女性の代わりに男性が来ていて、百五十万円のダイヤのネックレスを見せられました。すごく価値のあるものだが、あなただけ特別に百万円にしてあげると勧められました。断りきれずに契約してしまいましたが、解約したいという若い男性からの相談です。
 この商法は、二十代の若者が狙われやすく、アクセサリーのほかに、会員権や絵画などの購入を勧められます。異性間の感情を利用したものも多く、非常に悪質です。
 この相談者の場合は、契約書を受け取ってから八日以内だったのでクーリング・オフがきき、無条件で解約できました。
 トラブルに巻き込まれないためには、面識のない人からの不審な誘いには応じない、勧誘されても毅然と断わるという心構えが大切です。もし、出向いてもおかしいと感じたら、勇気をもってその場を立ち去るようにしましょう。


デート商法~被害と気付くまで時間~

朝日新聞福井版2010年5月31日掲載

 若者を狙う「デート商法」の被害に遭った男性からの相談を紹介します。
 路上で若い女性から声を掛けられアンケートに答えたところ、お礼の電話がありました。話が弾み、それから毎日、メールや電話で連絡を取り合うようになりました。彼女から「会って話をしたい。私のデザインしたネックレスをみてほしい」と言われ、会いに行ったところ、彼女が勤務している宝石店に案内され、五十万円のダイヤのネックレスを勧められました。嫌われたくなかったので契約し、すぐ全額振り込みました。
 契約後、彼女に電話すると「今忙しい」と冷たくなり、メールしても返事がありません。解約できないでしょうか、という内容です。
 このように、販売目的を告げず呼び出された場合、訪問販売にあたり、契約書を受け取ってから八日以内であれば、クーリング制度により無条件解約できます。
 相談者の場合、契約後二カ月たっていました。解約したい旨を書面で通知するよう助言し、センターから業者に販売方法の問題点を指摘して交渉したところ、キャンセル料を支払うことで合意し、解約できました。
 異性間の感情を利用するデート商法はだまされたと気づくのに時間がかかります。諦めずにご相談ください。
 

 

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