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県産品・農林水産


最終更新日:2009年03月18日

肥料取締法に基づく届出等

肥料の種類と手続き

肥料の生産や輸入および販売する場合には、肥料取締法に基づき、届出や登録等が必要です。

  1. 肥料販売業務についての届出
  2. 特殊肥料の生産業務についての届出
  3. 普通肥料の生産業務についての登録および届出

販売業務についての届出

届出が必要な場合

県内に販売業務を行う事業場がある肥料の生産業者、輸入業者または販売業者は、販売業務を開始した後2週間以内に、

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  販売業務を行う事業場の所在地
  3.  保管する施設の所在地
  4.  知事が求める書類

について知事への届出が必要です。

 また、届出事項に変更が生じたときや事業を廃止したときは、変更後(廃止後)2週間以内にその旨を知事に届け出なければなりません。

 届出様式・添付書類(届出様式は、正副2部の提出が必要です。)
 

販売事業を開始したとき
届出様式
  1. 肥料販売業務開始届
添付書類
  1. 販売届添付書類
  2. 個人にあっては住民票、法人にあっては登記簿謄本および定款
 届出事項に変更が生じたとき(会社名、代表者、住所、所在地の変更など)
届出様式
  1. 肥料販売業務開始届出事項変更届
 添付書類
  1. 届出事項に変更があったことを証するもの
事業を廃止したとき
 届出様式
  1. 販売業務廃止届

届出書の問い合わせおよび提出先

区    分 提出先 住      所 TEL
福井市、永平寺町に所在する販売者で、福井市、永平寺町だけに販売業務を行う事業場がある販売者 福井農林総合事務所
農業経営支援部
福井市松本3丁目16‐10 0776-21-8207
あわら市、坂井市に所在する販売者で、あわら市、坂井市だけに販売業務を行う事業場がある販売者 坂井農林総合事務所
農業経営支援部
坂井市三国町水居17‐45 0776-82-2800
大野市、勝山市に所在する販売者で、大野市、勝山市だけに販売業務を行う事業場がある販売者 奥越農林総合事務所
農業経営支援部
大野市友江11‐10 0779-65-1280
鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町に所在する販売者で、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町だけに販売業務を行う事業場がある販売者 丹南農林総合事務所
農業経営支援部
越前市上太田町41‐5 0778-23-4545
小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧 上中町)に所在する販売者で、小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧 上中町)だけに販売業務を行う事業場がある販売者 嶺南振興局
農業経営支援部
小浜市遠敷1丁目101 0770-56-2221
敦賀市、美浜町、若狭町(旧 三方町)に所在する販売業者で、敦賀市、美浜町、若狭町(旧 三方町)だけに販売業務を行う事業場がある販売者 嶺南振興局
二州農林部
敦賀市中央町1丁目7-42 0770-22-0001
上記以外の販売者 農林水産部
食の安全安心課
 
福井市大手3丁目17-1 0776-20-0424

特殊肥料の生産業務についての届出

届出が必要な場合

県内で特殊肥料を生産またはその輸入をする業者は、その事業を開始する2週間前までに、

  1.  氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  肥料の名称
  3.  生産する事業場の名称および所在地
  4.  保管する施設の所在地
  5.  知事が求める書類

について知事への届出が必要です。

 また、届出事項に変更が生じたときや事業を廃止したときは、変更後(廃止後)2週間以内にその旨を知事に届け出なければなりません。

※特殊肥料

 魚かすや米ぬかのように、農家の経験と五感により品質の識別できる肥料や、たい肥のように品質が多様で、その価値が主成分の含有量の多少のみで一律的に評価できない肥料等のうち、農林水産大臣が定めたものをいいます。
 

 

届出様式・添付書類(届出様式は、正副2部の提出が必要です。)

生産を開始するとき
届出様式
  1. 特殊肥料生産業者(輸入業者)届
     
添付書類  
  1. 生産届添付書類  
  2. 個人にあっては住民票、法人にあっては登記簿謄本および定款  
  3. 当該肥料の分析成績書(写可)
 届出事項に変更が生じたとき(会社名、代表者、住所、所在地の変更など)
 
届出様式
 
  1. 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届
添付書類
  1. 届出事項に変更があったことを証するもの
事業を廃止したとき
 
届出様式
 
  1. 特殊肥料生産(輸入)事業廃止届

届出先


福井県農林水産部食の安全安心課
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
TEL 0776-20‐0424  FAX 0776-20‐0649

※初めて特殊肥料の届出をする時には、肥料販売届の提出も忘れずにお願いします。

 

 

 


普通肥料の生産業務についての登録および届出

普通肥料とは

 農林水産大臣が定めた『公定規格』に適合していれば、肥料の種類に応じ、農林水産大臣か都道府県知事の登録を受けることにより、生産や輸入することができる肥料をいいます。

知事登録普通肥料の区分と手数料

 知事登録普通肥料は以下のものがあり、登録しようとする普通肥料の種類ごとに手数料がかかります。

 

 

知事登録普通肥料とその手数料
種類
登録料 登録更新料

・天然物由来の有機物質のみからなる肥料

・石灰質肥料

35,000円
7,200円

・都道府県をまたがっていない農協等が生産する普通肥料が1種類以上原料として配合される肥料

18,000円
3,600円

※手数料は県収入証紙で納付してください。

知事届出普通肥料(指定配合肥料)

 専ら登録を受けた普通肥料を原料として配合される普通肥料(指定配合肥料といいます。)のうち、

  1. 有機質肥料のみを配合する場合
  2. 石灰質肥料のみを配合する場合 
  3. 県をこえないJA等が配合する場合

 を生産する場合は、その事業開始2週間前までに知事への届出が必要です。

 農林水産大臣登録の普通肥料等については、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターホームページを参照してください。

 届出様式・添付書類(届出様式は、正副2部の提出が必要です。)

登録申請に必要なもの
  1. 普通肥料登録申請書
  2. 登録申請添付様式
  3. 登記簿謄本および定款
  4. 当該肥料の分析成績書(写可)
  5. 肥料の見本(500g以上)
  6. 登録手数料
  7. 保証票の見本
 登録申請に必要なもの
  1. 指定配合肥料生産業者届出書
  2. 届出添付様式
  3. 登記簿謄本および定款
  4. 当該肥料の分析成績書(写可)
  5. 配合する登録普通肥料の詳細と配合割合がわかるもの


 

普通肥料の登録および届出については、下記まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先 

福井県農林水産部食の安全安心課
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
TEL 0776-20‐0424  FAX 0776-20‐0649


 

   

関連ファイルダウンロード
肥料販売業務開始届(Word形式:23KB)
肥料販売業務開始届添付様式(Word形式:24KB)
肥料販売業務開始届出事項変更届(Word形式:22KB)
肥料販売業務廃止届(Word形式:22KB)
特殊肥料生産業者(輸入業者)届(Word形式:22KB)
特殊肥料生産業者届添付様式(Word形式:43KB)
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届(Word形式:23KB)
特殊肥料生産(輸入)事業廃止(Word形式:22KB)
 

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このページのお問い合わせ先:農林水産部食の安全安心課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0425  FAX番号:0776-20-0654  e-mail:shokuan@pref.fukui.lg.jp 

 

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