障がい者の有料道路通行料金割引について

最終更新日 2019年9月9日ページID 004288

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ご利用には事前申請が必要です。

詳しくはお住まいの市町障がい福祉担当課にお尋ねください。

 

身体障がい者の場合

  • 身体障がい者自らが自動車を運転する場合(当該身体障がい者または生計を同一とする者が所有する車が対象)または、重度身体障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合が対象です。
  • 料金は50%引きとなります。
 

知的障がい者の場合

  • 重度知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が運転する自動車(当該重度障がい者または生計を同一とする者が所有する車が対象)が対象です。
  • 料金は50%引きとなります。

 

制度の見直しについて(令和5年3月27日以降)

  •   1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自動車等での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障がい者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されることとなります。
 ※1 ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーンで障がい者手帳の提示が必要となります。
   (ETC無線通行はできません。)
 ※2 実際にタクシーや福祉有償運送等をご利用される場合には、必ずご利用前に有料道路の障害者割引が利用できるか、
    実施者に対して事前確認を行う必要があります。
  
 各種ご利用方法の注意点につきましては、こちらをご覧ください。
 
 (ETC利用の手続きまで行われる方を対象とした申請方法となっております。)
 オンラインシステムの導入後も各お住まいの障がい福祉担当課でお手続きが可能です。
  

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)